トップ > 組織案内 > 衛生薬務課 > 生活衛生関係営業のお知らせ > 公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて

ページID:110286更新日:2023年8月9日

ここから本文です。

公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて

  • 厚生労働省では、「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」において、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」などと定めています。
  • 今般、厚生労働省から「これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するもの」との考えが示されましたので、営業者の皆様には、通知内容を改めて確認いただくようお願いいたします。

 

   公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて(PDF:130KB)

 

  

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop