公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて
- 厚生労働省では、「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」において、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」などと定めています。
- 今般、厚生労働省から「これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するもの」との考えが示されましたので、営業者の皆様には、通知内容を改めて確認いただくようお願いいたします。
公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて(PDF:130KB)