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ページID:116639更新日:2024年7月23日

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山梨県旅館業法施行条例及び山梨県公衆浴場法施行条例の一部改正について

改正の趣旨

近年、入浴施設の形態が多様化しており、営業形態によっては、現行条例では事業者に過剰な負担を強いる場合があった。

このような最近の社会情勢の変化に鑑み、旅館業及び公衆浴場の営業者が講じなければならない措置の基準等について山梨県旅館業法施行条例及び山梨県公衆浴場法施行条例の一部を改正することとした。

主な改正の内容

【山梨県旅館業法施行条例の一部改正】

サウナ、岩盤浴等について、知事が善良の風俗を害するようなものでないと認めたものにあっては、浴室の内部が外部から容易に見えない構造に関する基準を適用しないことができる。

【山梨県公衆浴場法施行条例の一部改正】

個室を設けない特殊浴場のうち、サウナ、岩盤浴等について、知事が公衆衛生上及び風紀上特に支障がないと認めたとき、流し場を除く浴室の屋外から見通しのできない区画に関する基準を適用しないことができる。

 

※ただし、甲府市内の施設に関しては、甲府市旅館業法施行条例及び甲府市公衆浴場法施行条例を遵守してください。

山梨県旅館業法施行条例及び山梨県公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例(令和6年7月22日公布)

【新旧対照表】

山梨県旅館業法施行条例(PDF:31KB)

山梨県公衆浴場法施行条例(PDF:76KB)

【改正後全文】

山梨県旅館業法施行条例(PDF:90KB)

山梨県公衆浴場法施行条例(PDF:96KB)

問い合わせ先

手続きの詳細については保健所にお問い合わせください。

保健所の管轄区域及び連絡先一覧
名称 所在地 連絡先 管轄区域

中北保健福祉事務所

(中北保健所)

衛生課

〒407-0024

韮崎市本町4丁目2-4

北巨摩合同庁舎1階

TEL0551-23-3071

FAX0551-23-3075

甲斐市、中央市、韮崎市、北杜市、南アルプス市、昭和町

峡東保健福祉事務所

(峡東保健所)

衛生課

〒405-0003

山梨市下井尻126-1

東山梨合同庁舎1階

TEL0553-20-2751

FAX0553-20-2754

山梨市、笛吹市、甲州市

峡南保健福祉事務所

(峡南保健所)

衛生課

〒400-0601

南巨摩郡富士川町鰍沢771-2

南巨摩合同庁舎2階

TEL0556-22-8151

FAX0556-22-8147

市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町

富士・東部保健福祉事務所

(富士・東部保健所)

衛生課

〒403-0005

富士吉田市上吉田1丁目2-5

富士吉田合同庁舎2階

TEL0555-24-9033

FAX0555-24-9041

富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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