トップ > 組織案内 > 衛生薬務課 > 生活衛生関係営業のお知らせ > 山梨県旅館業法施行条例及び山梨県公衆浴場法施行条例の一部改正について
ページID:116639更新日:2024年7月23日
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近年、入浴施設の形態が多様化しており、営業形態によっては、現行条例では事業者に過剰な負担を強いる場合があった。
このような最近の社会情勢の変化に鑑み、旅館業及び公衆浴場の営業者が講じなければならない措置の基準等について山梨県旅館業法施行条例及び山梨県公衆浴場法施行条例の一部を改正することとした。
【山梨県旅館業法施行条例の一部改正】
サウナ、岩盤浴等について、知事が善良の風俗を害するようなものでないと認めたものにあっては、浴室の内部が外部から容易に見えない構造に関する基準を適用しないことができる。
【山梨県公衆浴場法施行条例の一部改正】
個室を設けない特殊浴場のうち、サウナ、岩盤浴等について、知事が公衆衛生上及び風紀上特に支障がないと認めたとき、流し場を除く浴室の屋外から見通しのできない区画に関する基準を適用しないことができる。
※ただし、甲府市内の施設に関しては、甲府市旅館業法施行条例及び甲府市公衆浴場法施行条例を遵守してください。
【新旧対照表】
【改正後全文】
手続きの詳細については保健所にお問い合わせください。
名称 | 所在地 | 連絡先 | 管轄区域 |
(中北保健所) 衛生課 |
〒407-0024 韮崎市本町4丁目2-4 北巨摩合同庁舎1階 |
TEL0551-23-3071 FAX0551-23-3075 |
甲斐市、中央市、韮崎市、北杜市、南アルプス市、昭和町 |
(峡東保健所) 衛生課 |
〒405-0003 山梨市下井尻126-1 東山梨合同庁舎1階 |
TEL0553-20-2751 FAX0553-20-2754 |
山梨市、笛吹市、甲州市 |
(峡南保健所) 衛生課 |
〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 南巨摩合同庁舎2階 |
TEL0556-22-8151 FAX0556-22-8147 |
市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町 |
(富士・東部保健所) 衛生課 |
〒403-0005 富士吉田市上吉田1丁目2-5 富士吉田合同庁舎2階 |
TEL0555-24-9033 FAX0555-24-9041 |
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |