トップ > くらし > 食の安全 > 食品衛生 > 食品営業許可、変更、廃止等の手続き(衛生薬務課) > 既に許可を取得されている方へ(許可更新、変更、承継、休止・再開、廃止の手続き)

ページID:7986更新日:2024年4月30日

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既に許可取得・営業届出をされている方へ(営業継続許可申請、届出事項の変更、承継、休止・再開、廃止の手続き)

許可取得・営業届出をした後も、営業継続許可申請、変更、承継、休止、廃止届出など様々な手続きがあります。不明な点については、管轄の保健所へご相談下さい。

なお、令和3年6月1日以降に営業許可取得若しくは営業届出されている施設については、

厚生労働省食品衛生等申請システム(別サイトへリンク)での届出も可能です(休止・再開届を除く)。

甲府市への権限移譲について

 平成31年4月1日に甲府市が中核市に移行したため、甲府市内の営業施設に関する事務は、甲府市が所管しております。

〈受付窓口〉甲府市健康支援センター(甲府市保健所) 生活衛生室 衛生薬務課 電話055-237-2550

営業継続許可申請

現在受けている許可の期間満了の1か月前までに管轄の保健所窓口で手続きを行ってください。

記入例(PDF:262KB)

記載要領(PDF:316KB)

変更届

氏名、住所、屋号、又は施設を変更した場合には変更届を管轄の保健所へ提出してください。また、食品衛生責任者を変更した場合にも変更届が必要です。なお、営業者が変わる場合、施設の増改築などの場合は許可の取り直しとなることがありますので、予め管轄の保健所へご相談ください。

<令和3年5月31日までに許可取得されている場合>

様式

様式ダウンロード

営業許可申請事項変更届

(第12号様式)

営業許可申請事項変更届(ワード:37KB)

営業許可申請事項変更届(PDF:85KB)

食品衛生責任者変更届

(第15号様式)

食品衛生責任者変更届(ワード:29KB)

食品衛生責任者変更届(PDF:85KB)

食品衛生責任者氏名(住所)変更届

(第16号様式)

食品衛生責任者氏名(住所)変更届(ワード:28KB)

食品衛生責任者氏名(住所)変更届(PDF:69KB)

 

<令和3年6月1日以降に許可取得・営業届出がされている場合>

記入例(PDF:248KB)

記載要領(PDF:328KB)

※食品衛生管理者に関する手続きについては、こちらをご覧下さい。

承継届

個人営業の場合で相続により営業を引き継いだ場合、法人営業の場合で法人の合併又は分割があり引き続き営業を行う場合には承継届を管轄の保健所へ提出してください。

また、令和5年12月13日以降、営業の譲渡を行う場合、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により、営業者の地位を承継することができます。

事業譲渡については、事業譲渡に関する手続きについて(PDF:167KB)をご確認ください。

<令和3年5月31日までに許可取得されている場合>

様式

様式ダウンロード

相続による地位承継届

(第9号様式)

相続による地位承継届(ワード:30KB)

相続による地位承継届(PDF:62KB)

合併による地位承継届

(第10号様式)

合併による地位承継届(ワード:22KB)

合併による地位承継届(PDF:3KB)

分割による地位承継届

(第11号様式)

分割による地位承継届(ワード:22KB)

分割による地位承継届(PDF:28KB)

譲渡による地位承継届

地位承継届(別紙4-1)(エクセル:35KB)

地位承継届(別紙4-1)(PDF:135KB)

 

<令和3年6月1日以降に許可取得・営業届出がされている場合>

記入例(PDF:205KB)

記載要領(PDF:228KB)

休止・再開届

30日以上営業を休止する場合は休止届を、休止した営業を再開する場合は再開届を管轄の保健所へ提出してください。

廃止届(廃業届)

営業をやめる、営業所を移転した又は営業者が変わった場合(承継届を提出した場合を除く。)は、10日以内に、廃止届(許可書添付)を管轄の保健所へ提出してください

なお、営業所を移転した場合や営業者が変わった場合(承継届を提出した場合を除く。)は新たに許可を取得する必要があります。

<令和3年5月31日までに許可取得されている場合>

<令和3年6月1日以降に許可取得・営業届出がされている場合>

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:食品衛生担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1476   ファクス番号:055(223)1492

※営業許可・届出に関することは、施設の所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。

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