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ページID:7975更新日:2024年8月14日

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新しく営業を始める方へ(新規営業許可・営業届出手続き)

新規営業許可について

営業許可を取得するためには、営業施設が山梨県食品衛生法施行条例第3条に基づく施設の基準に適合している必要があります。工事を始める前に、図面を持参の上、保健所へご相談ください。

なお、食品営業自動車での営業をお考えの方は、次の要領についてもご確認下さい。

営業許可を取得するまでの流れ

  1. 事前相談(工事着手前の保健所窓口相談)
  2. 申請
  3. 施設検査の打合せ(検査日の予約)
  4. 施設の確認検査(営業者の立ち会いが必要です。なお、施設の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受ける必要があります。)
  5. 許可書の交付(交付日、交付方法(窓口又は郵送)については、検査時にお知らせします。)

営業許可申請に必要な書類

必要書類等

様式ダウンロード

営業許可申請書

 

営業許可申請書・営業届(新規、継続)(別紙1-1)(エクセル:43KB)

営業許可申請書・営業届(新規、継続)(別紙1-1)(PDF:228KB)

記入例(PDF:255KB)

記載要領(PDF:316KB)

水質検査成績書(水道水以外の場合)

水質検査項目については管轄の保健所へご相談ください。

食品衛生責任者カード(手帳)等

-

手数料(PDF:310KB)

業種によって異なりますのでご注意ください。

○令和3年6月1日以降は、厚生労働省食品衛生等申請システム(別サイトへリンク)での申請も可能です(手数料納付のため窓口へお越しいただく必要があります)。

○業種によっては食品衛生管理者を選任(設置)しなければなりません。

※手続き等で不明な点がある場合には、管轄の保健所へご相談下さい。

甲府市への権限移譲について

 平成31年4月1日に甲府市が中核市に移行したため、甲府市内の営業施設に関する事務は、甲府市が所管しております。

〈受付窓口〉甲府市健康支援センター(甲府市保健所) 生活衛生室 衛生薬務課 電話055-237-2550

営業届出について

上記の「営業許可」に該当する営業を行うほか、食品の製造・加工・販売等又は合成樹脂製の器具容器包装の製造を行っている場合には、事前に保健所への「営業届出」が必要です。

令和3年5月31日までにすでに営業届出の対象となる業務を行っていた場合には、令和3年11月30日までに届出を行ってください。

ただし、以下の営業は届出が不要です。

  • 食品又は添加物の輸入業
  • 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
  • 常温で長期保存が可能な容器包装詰めされている食品の販売業
  • 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業
  • 器具容器包装の輸入又は販売業

営業届出に必要な書類

 

必要書類等

様式ダウンロード

営業届

営業許可申請書・営業届(新規、継続)(別紙1-1)(エクセル:43KB)

営業許可申請書・営業届(新規、継続)(別紙1-1)(PDF:228KB)

記入例(PDF:255KB)

記載要領(PDF:316KB)

食品衛生責任者カード(手帳)等

-

厚生労働省食品衛生等申請システム(別サイトへリンク)での届出も可能です

手数料は不要です。

営業届に記載する「営業の形態」については、こちら(PDF:622KB)を参考にご記入ください。

※手続き等で不明な点がある場合には、管轄の保健所へご相談下さい。

甲府市への権限移譲について

 平成31年4月1日に甲府市が中核市に移行したため、甲府市内の営業施設に関する事務は、甲府市が所管しております。

〈受付窓口〉甲府市健康支援センター(甲府市保健所) 生活衛生室 衛生薬務課 電話055-237-2550

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:食品衛生担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1476   ファクス番号:055(223)1492

※営業許可・届出に関することは、施設の所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。

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