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ページID:7975更新日:2024年8月14日
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営業許可を取得するためには、営業施設が山梨県食品衛生法施行条例第3条に基づく施設の基準に適合している必要があります。工事を始める前に、図面を持参の上、保健所へご相談ください。
なお、食品営業自動車での営業をお考えの方は、次の要領についてもご確認下さい。
必要書類等 |
様式ダウンロード |
営業許可申請書 |
営業許可申請書・営業届(新規、継続)(別紙1-1)(エクセル:43KB) |
水質検査成績書(水道水以外の場合) |
水質検査項目については管轄の保健所へご相談ください。 |
食品衛生責任者カード(手帳)等 |
- |
業種によって異なりますのでご注意ください。 |
○令和3年6月1日以降は、厚生労働省食品衛生等申請システム(別サイトへリンク)での申請も可能です(手数料納付のため窓口へお越しいただく必要があります)。
○業種によっては食品衛生管理者を選任(設置)しなければなりません。
※手続き等で不明な点がある場合には、管轄の保健所へご相談下さい。
平成31年4月1日に甲府市が中核市に移行したため、甲府市内の営業施設に関する事務は、甲府市が所管しております。
〈受付窓口〉甲府市健康支援センター(甲府市保健所) 生活衛生室 衛生薬務課 電話055-237-2550
上記の「営業許可」に該当する営業を行うほか、食品の製造・加工・販売等又は合成樹脂製の器具容器包装の製造を行っている場合には、事前に保健所への「営業届出」が必要です。
令和3年5月31日までにすでに営業届出の対象となる業務を行っていた場合には、令和3年11月30日までに届出を行ってください。
ただし、以下の営業は届出が不要です。
必要書類等 |
様式ダウンロード |
営業届 |
営業許可申請書・営業届(新規、継続)(別紙1-1)(エクセル:43KB) |
食品衛生責任者カード(手帳)等 |
- |
○厚生労働省食品衛生等申請システム(別サイトへリンク)での届出も可能です。
手数料は不要です。
営業届に記載する「営業の形態」については、こちら(PDF:622KB)を参考にご記入ください。
※手続き等で不明な点がある場合には、管轄の保健所へご相談下さい。
平成31年4月1日に甲府市が中核市に移行したため、甲府市内の営業施設に関する事務は、甲府市が所管しております。
〈受付窓口〉甲府市健康支援センター(甲府市保健所) 生活衛生室 衛生薬務課 電話055-237-2550
※営業許可・届出に関することは、施設の所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。