ページID:1242更新日:2015年4月10日
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平成27年1月から制度が新しくなりました。
山梨県に住所を有する18歳未満の児童で国が定める慢性疾病に罹患する児童
5、6の書類に関しては、受給児以外にも必要になるため、こちらを参照 【保険証、所得書類について】(PDF:859KB)
詳細は保健所に問い合わせてください。
次の内容変更等がありましたら、必要書類等をご持参、又は郵送の上、お早めに保健所へ届出をお願いします。
内容変更 |
必要書類等 |
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指定医療機関、訪問看護ステーションの追加、変更 |
小児慢性特定疾病医療費受給者証記載事項変更届(PDF:603KB)、変更・追加する医療機関等の名称と住所がわかるもの、印鑑、受給者証 追加する医療機関等は都道府県で指定を受けている必要があります。 追加をおこなった医療機関等で受給者証が使用できるのは、届出の受理日からとなります。 |
住所、氏名の変更 |
小児慢性特定疾病医療費受給者証記載事項変更届(PDF:603KB)、住民票、印鑑、受給者証 支給認定世帯に変更がある場合は、所得を証明する書類の提出が必要になります。 |
保険証の変更 (記号・番号の変更も含む) |
小児慢性特定疾病医療費受給者証記載事項変更届(PDF:603KB)、 高額区分照会を行うための同意書(PDF:165KB)、新しい保険証、印鑑、受給者証 支給認定世帯に変更がある場合は、【保険証、所得書類について】(PDF:859KB)を確認の上、必要な人数分の保険証および市町村民税の所得割が確認できる書類の提出が必要になります。 |
県外転出、治癒、死亡 |
資格喪失届(PDF:183KB)、受給者証、印鑑、 県外転出の場合・・・転出年月日が確認できる書類(住民票など) 死亡の場合・・・亡くなった日付が確認できる書類(死亡診断書など) 受給者証は使用できなくなりますので、速やかに保健所へ返還してください。 |
受給者証の紛失 |
再交付申請書(PDF:183KB)、申請にきた方の身分証明書 |
からとなります。