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ページID:1242更新日:2015年4月10日

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小児慢性特定疾病の医療費助成制度

平成27年1月から制度が新しくなりました。

給付の対象

山梨県に住所を有する18歳未満の児童で国が定める慢性疾病に罹患する児童

  • 悪性新生物(急性リンパ性白血病など)
  • 慢性腎疾患(ネフローゼ症候群など)
  • 慢性心疾患(心室中隔欠損症、左心低形成症候群など)
  • 慢性呼吸器疾患(慢性肺性心など)
  • 内分泌疾患(成長ホルモン分泌不全性低身長、先天性甲状腺機能低下症など)
  • 膠原病(川崎病、若年性関節リウマチなど)
  • 糖尿病(1型糖尿病、2型糖尿病など)
  • 先天性代謝異常(軟骨無形成症など)
  • 血液疾患(血友病など)
  • 免疫疾患(ウィスコット・オルドリッチ症候群など)
  • 神経・筋疾患(ウエスト症候群など)
  • 慢性消化器疾患(先天性胆道閉鎖症など)
  • 染色体又は遺伝子変化に伴う症候群(ダウン症候群など)
  • 皮膚疾患(表皮水疱症など)

申請手続きに必要な書類(1から3は保健所にあります)

  1. 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(PDF:631KB)
  2. 小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究利用についての同意書(PDF:423KB)
  3. 小児慢性特定疾病医療意見書
  4. 児童の属する世帯の住民票謄本
  5. 健康保険証の写し
  6. 市町村民税の所得割が確認できる書類
  7. 高額区分照会に必要な同意書(PDF:165KB)

(参考)自己負担上限額表(PDF:340KB)

  5、6の書類に関しては、受給児以外にも必要になるため、こちらを参照 【保険証、所得書類について】(PDF:859KB)

 

 詳細は保健所に問い合わせてください。

変更手続きに必要な書類

次の内容変更等がありましたら、必要書類等をご持参、又は郵送の上、お早めに保健所へ届出をお願いします。

内容変更

必要書類等

指定医療機関、訪問看護ステーションの追加、変更

小児慢性特定疾病医療費受給者証記載事項変更届(PDF:603KB)、変更・追加する医療機関等の名称と住所がわかるもの、印鑑、受給者証

追加する医療機関等は都道府県で指定を受けている必要があります。

追加をおこなった医療機関等で受給者証が使用できるのは、届出の受理日からとなります。

住所、氏名の変更

小児慢性特定疾病医療費受給者証記載事項変更届(PDF:603KB)、住民票、印鑑、受給者証

支給認定世帯に変更がある場合は、所得を証明する書類の提出が必要になります。

保険証の変更

(記号・番号の変更も含む)

小児慢性特定疾病医療費受給者証記載事項変更届(PDF:603KB)

高額区分照会を行うための同意書(PDF:165KB)、新しい保険証、印鑑、受給者証

高額区分照会を行うための必要書類(PDF:355KB)

支給認定世帯に変更がある場合は、【保険証、所得書類について】(PDF:859KB)を確認の上、必要な人数分の保険証および市町村民税の所得割が確認できる書類の提出が必要になります。

県外転出、治癒、死亡

資格喪失届(PDF:183KB)、受給者証、印鑑、

県外転出の場合・・・転出年月日が確認できる書類(住民票など)

死亡の場合・・・亡くなった日付が確認できる書類(死亡診断書など)

受給者証は使用できなくなりますので、速やかに保健所へ返還してください。

受給者証の紛失

再交付申請書(PDF:183KB)、申請にきた方の身分証明書

注意点

  1. 認定された場合、受給者証の有効期間の開始日は保健所で申請書類を受理した日

   からとなります。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部富士・東部保健福祉事務所(富士・東部保健所) 担当:健康支援課
住所:〒403-0005 富士吉田市上吉田1丁目2-5富士吉田合同庁舎 1 階
電話番号:0555(24)9034   ファクス番号:0555(24)9037

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