ここから本文です。
在宅重度心身障害者居室整備助成事業(富士・東部保健福祉事務所)
1助成対象者
- 身体障害者手帳(肢体)1級若しくは2級、又は療育手帳Aの所持者です。
- 年齢が18歳以上(15歳以上18歳未満は協議が必要)の者です。
- 日常生活において常時介護を必要とする者です。
2申請条件
次のすべてに該当することが必要です。
- 申請者は、県内に住んでいる障害者(上記)又はその者と同居する者であること。
- 前年度の所得税額が287,500円以下の世帯であること。
- 工事の延べ面積が50m2未満であること。
- 以前に同一建物でこの助成を受けていないこと。
- 工事に着工していないこと。(補助決定前に工事を着工した場合は、補助の対象となりません。)
3対象となる経費
- 工事費
専用居室、浴室、便所、玄関、洗面所、台所、天井走行リフト
- 設備費
洋式便器、浴槽、シャワーセット、湯沸器、浄化槽、キッチンセット、その他の設備
4申請に必要なもの
- 居室整備費補助金協議書
- 工事見積書及び設計書
- 工事場所の位置図及び平面図
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 住民票謄本
- 世帯全員の所得課税証明書
- 印鑑
5窓口
- 申請の窓口は、住民票のある市町村役場の障害福祉係です。
6注意事項
- この事業は、障害者のための専用居室、浴室、便所等を改築又は増築する場合に限ります。(新築は該当になりません。)
- 工事基準額が5万円以下の場合は対象外です。
- 介護保険の該当者は、先に介護保険を利用していただきます。
- 同一の建物に複数回適用することはできませんので、計画の際十分な検討をお願いします。
- 工事に着手できるのは、県の許可が出てからになります。事前に着工した場合は、許可が取り消されますのでお気をつけ下さい。
7要綱
8様式
9関係機関へのリンク
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください