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ページID:1288更新日:2019年7月26日

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在宅重度心身障害者居室整備助成事業(富士・東部保健福祉事務所)

1助成対象者

  • 身体障害者手帳(肢体)1級若しくは2級、又は療育手帳Aの所持者です。
  • 年齢が18歳以上(15歳以上18歳未満は協議が必要)の者です。
  • 日常生活において常時介護を必要とする者です。

2申請条件

次のすべてに該当することが必要です。

  • 申請者は、県内に住んでいる障害者(上記)又はその者と同居する者であること。
  • 前年度の所得税額が287,500円以下の世帯であること。
  • 工事の延べ面積が50m2未満であること。
  • 以前に同一建物でこの助成を受けていないこと。
  • 工事に着工していないこと。(補助決定前に工事を着工した場合は、補助の対象となりません。)

3対象となる経費

  • 工事費
    専用居室、浴室、便所、玄関、洗面所、台所、天井走行リフト
  • 設備費
    洋式便器、浴槽、シャワーセット、湯沸器、浄化槽、キッチンセット、その他の設備

4申請に必要なもの

  • 居室整備費補助金協議書
  • 工事見積書及び設計書
  • 工事場所の位置図及び平面図
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 住民票謄本
  • 世帯全員の所得課税証明書
  • 印鑑

5窓口

  • 申請の窓口は、住民票のある市町村役場の障害福祉係です。

6注意事項

  • この事業は、障害者のための専用居室、浴室、便所等を改築又は増築する場合に限ります。(新築は該当になりません。)
  • 工事基準額が5万円以下の場合は対象外です。
  • 介護保険の該当者は、先に介護保険を利用していただきます。
  • 同一の建物に複数回適用することはできませんので、計画の際十分な検討をお願いします。
  • 工事に着手できるのは、県の許可が出てからになります。事前に着工した場合は、許可が取り消されますのでお気をつけ下さい。

7要綱

8様式

9関係機関へのリンク

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部富士・東部保健福祉事務所(富士・東部保健所) 担当:福祉課
住所:〒403-0005 富士吉田市上吉田1丁目2-5富士吉田合同庁舎 1 階
電話番号:0555(24)9032   ファクス番号:0555(24)9037

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