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ページID:116019更新日:2024年7月17日

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山梨県富士山吉田口県有登下山道の通行について

山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例により、富士山吉田ルートでは登山規制(時間規制・人数規制)及び通行料の徴収を行っています。

登山規制

【時間規制】

午後4時(16:00) から 午前3時(3:00) まで

※上記時間帯は五合目の登山道入口ゲートを閉鎖し、通行を規制します。

【人数規制】

登山者数の1日あたり上限 4,000人

※上限人数を超過した場合は五合目の登山道入口ゲートを閉鎖し、通行を規制します。

通行料の徴収

通行料(施設使用料) 1人あたり(1回) 2,000円

※お支払いは、現地または「山梨県富士山吉田ルート通行予約システム」にて受け付けます。

条例、規則等

山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例(PDF:163KB)

山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例施行規則(PDF:525KB)

告示(設置管理条例により管理する区域等)(PDF:923KB)

通行料の免除

山梨県富士山吉田口県有登下山道設置及び管理条例第十四条により使用料の免除を希望する場合は、事前に申請をしてください。(教育課程に基づく教育活動、障害者とその介助者等)

使用料免除申請書(ワード:27KB)

教育課程に基づく教育活動の概要書(エクセル:12KB)

事前通行申込書(ワード:22KB)

申込みをする場合は、山梨県知事政策局富士山保全・観光エコシステム推進グループまで連絡をお願いします。

連絡先:055-223-1521

メール:fujisan-hz@pref.yamanashi.lg.jp

(電子メールにて問合せの場合は、メール送信後、必ず、富士山保全・観光エコシステム推進グループに電話をお願いします。)

行為の許可

登下山道において以下の行為をしようとする場合は、事前に申請をしてください。

・物品の販売、募金その他これらに類する行為

・業として写真の撮影又は映画の撮影その他これらに類する行為

・集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

行為許可申請書(ワード:29KB)

許可を受けようとする行為の概要書(エクセル:12KB)

変更許可申請書(ワード:27KB)

申請をする場合は、山梨県知事政策局富士山保全・観光エコシステム推進グループまで連絡をお願いします。

連絡先:055-223-1521

メール:fujisan-hz@pref.yamanashi.lg.jp

(電子メールにて問合せの場合は、メール送信後、必ず、富士山保全・観光エコシステム推進グループに電話をお願いします。)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県知事政策局富士山保全・観光エコシステム推進グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1315   ファクス番号:055(223)1438

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