ページID:3103更新日:2021年5月26日
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下水道事業は、公共用水域の水質保全という重要な役割があります。これを最も効果的に遂行するための計画を立て、それを基に下水道は整備されます。また、各地域の生活排水処理手法については、広域的観点から効率的な整備手法についての構想を策定し、それに基づいた整備を推進します。
流域別下水道整備総合計画(以下、流総計画)は、環境基本法第16条第1項に基づく水質環境基準の類型指定がなされている水域について、下水道法第2条の2に基づいて策定される当該水域に係る下水道整備に関する総合的な基本計画です。
流総計画の目的は、河川、湖沼、海域等の公共用水域の水質環境基準を達成維持するために必要な下水道の整備を最も効率的に実施することであり、当該流域における個別の下水道計画の上位計画として策定するものです。
流総計画では、次の内容を計画します。
本県では、富士川・相模川の2流域において計画を策定しています。
流域名 | 調査面積 | 基準年次 | 目標年次 | 調査対象市町村数 | 備考 |
富士川 | 3,076km2 | 昭和48年 | 平成12年 | 9市7町1村 | 昭和63年建設大臣承認 |
平成1年 | 平成22年 | 平成13年国土交通大臣承認 | |||
平成11年 | 平成32年 | 平成27年国土交通大臣との協議終了 | |||
平成27年 | 令和27年 | 令和3年国土交通大臣との協議終了 | |||
相模川(桂川) | 1,050km2 | 平成1年 | 平成22年 | 4市3町5村 | 平成9年建設大臣承認 |
平成12年 | 平成32年 | 平成20年国土交通省関東地方整備局長同意 | |||
平成23年 | 令和13年 | 令和3年国土交通省関東地方整備局長との協議終了 |
水質環境基準とは、水質汚濁に関する環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準のことです。
人の健康の保護に関する環境基準は、すべての公共用水域に一律に適用されますが、生活環境の保全に関する環境基準は河川環境や利水状況に応じた類型区分を定め、その類型ごとに基準値を設けています。これを各公共用水域の水利用の状況に応じて、水域類型指定します。また、同時に達成期間の区分(イ:直ちに達成、ロ:5年以内に達成、ハ:5年を越える期間で可及的速やかに達成)を定めることとしています。水域類型指定は、二以上の都道府県にわたる水域には環境大臣が、それ以外の水域には知事が行います。
山梨県の水域のうち富士川水域、相模川水域には、昭和48年3月31日環境庁告示第21号、さらに、平成21年11月30日環境省告示第80号で水域類型の指定が行われました。
相模川水域のうち神奈川県の相模ダム貯水池は、平成22年9月24日環境省告示第46号で河川類型から湖沼類型への見直しが行われました。
それ以外の水域には、昭和49年4月1日山梨県告示第153号で水域類型の指定、平成7年3月10日山梨県告示第131号の4で水域類型の見直し及び指定、さらに、平成23年3月24日山梨県告示第114号で水域類型の指定が行われました。