ページID:66371更新日:2024年12月12日
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平成27年4月から、生活困窮者自立支援制度が始まりました。この制度は、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、個々の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的としています。
生活困窮者自立支援制度の紹介(厚生労働省HP)(外部サイト)
生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずは相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
社会福祉法人、消費生活協同組合、NPO法人、株式会社等が自主事業として実施する事業であり、一般就労に就く上で、まずは柔軟な働き方をする必要がある者を受け入れ、その状況に応じ、適切な配慮の下、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、生活支援並びに健康管理の指導等を実施する事業です。生活困窮者就労訓練事業を行う者は、生活困窮者自立支援法第16条の規定に基づき、その事業内容、就労支援内容が適切である旨の都道府県知事等の認定を受けることとなります。