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山梨の医師確保 > 山梨県の医師確保事業 > 医師修学資金について

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医師修学資金について

お知らせ

  • 令和6年度の医師修学資金修学生を募集します。<受付期間:令和6年4月1日~5月7日>
  • 修学資金の貸与を受けた卒業生は、毎年4月15日までに「現況届」を提出することになっています。            

   「現況届」は勤務状況等を把握するための重要な書類です。必ず毎年提出してください。 

  • その他、住所変更などの場合にも届出が必要です。詳細は提出書類一覧をご覧ください。 

 

医師修学資金制度の概要

  • shugaku1将来、山梨県内の医療機関に勤務しようとする大学生・大学院生を対象に、修学資金を貸与します。
  • 募集要項、応募方法、応募書類などを掲載しています。

 

  • 修学生は、毎年度、4月15日までに、県知事に次の書類の提出が必要です。

 ・学生  → 前年度の成績証明書 

 ・卒業生 → 現況届

  • 休学や留年、住所変更などの場合も、県知事へ「状況届」の届出が必要です。
  • 勤務義務年限を経過した場合、修学資金の返還免除には場合には、返還免除申請が必要です。

 


 

山梨県医師修学資金貸与制度

将来、山梨県内で医師の業務に従事する意思のある医学生に修学資金を貸与し、県内病院が実施する臨床研修を修了するとともに、一定期間県内の公立病院等に勤務した場合に、修学資金の返還を免除する制度です。 

 

 

 

 

第一種

医師修学資金

第二種

医師修学資金

第三種

医師修学資金

 

対象者

  • 次の要件を全て満たす者
  1. 大学の医学を履修する課程に在学していること。
  2. 将来、県内の公立病院等に医師として勤務する意思があること。
  • 次の要件を全て満たす者
  1. 山梨大学医学部医学科に在学していること、または北里大学医学科に山梨県域枠で入学し、在学していること。 
  2. 将来、県内の特定公立病院等に医師として勤務する意思があること。
  • 次の要件を全て満たす者
  1. 山梨大学大学院の医学を履修する課程に在学していること。
  2. 医師免許を受けていること。
  3. 将来、県内の公立病院等に医師として勤務する意思があること。

貸与月額

 

  50,000円

(6年間:3,600,000円)

 

130,000円

(6年間:9,360,000円)

 

 50,000円

(4年間:2,400,000円)

貸与人数

(令和2年度

以降

 

  • 山梨大学 5人
     
  • 県外大学 5人

 

■全学年対象

※1年生を優先しますが、残余枠がある場合は2年生以上にも貸与します。


貸与人数は、調整する場合があります。

 

  • 山梨大学 40人

   一般枠入学者

   地域枠入学者 

  ※令和2年度より、地域枠入学者に

  ついては、第二種医師修学資金の貸

  与を受けることが要件となります。

 

  • 北里大学 1年生 2人
     
    地域枠入学者
 
  • 昭和大学 2人
     地域枠入学者
 

  ※東京医科大学地域枠は令和4年度

  入学者をもって廃止となりました。

 

  • 山梨大学大学院 1年生 5

貸与人数は、調整する場合があります。

貸与期間

貸与決定の年から、大学の正規の修業年限まで 貸与決定の年から、大学の正規の修業年限まで 貸与決定の年から、大学院の正規の修業年限まで

利息 注1)

年10%

年10%

年10%

利息適用期間(注1)

臨床研修を開始した日から返還事由が生じた日まで 臨床研修を開始した日から返還事由が生じた日まで 貸与を受けた日の翌日から返還事由が生じた日まで

返還免除要件

次の条件を全て満たした場合

  • 卒業後、2年以内に医師の免許を取得

 

  • 医師免許取得後6年を経過するまでの間に3年以上の期間、県内の公立病院等において医師の業務に従事

 

  • 県内病院が実施する臨床研修(注3)を修了すること

※勤務期間には、臨床研修を含みます。

次の条件を全て満たした場合

  • 卒業後、2年以内に医師の免許を取得
  • 医師免許取得後、貸与期間の2分の5に相当する期間を経過するまでの間に、貸与期間の2分の3に相当する期間以上、山梨県地域医療支援センターで一定の調整後に知事が指定する(注2)県内の特定公立病院等において医師の業務に従事
  • 県内病院が実施する臨床研修(注3)・専門研修を受ける場合は、県内病院が実施する専門研修(注1)を修了すること
  • 昭和大学地域枠入学者については、 知事が定める診療科に係る診療に
    従事すること

※貸与期間が6年間の場合、15年経過までに9年間勤務いただきます。 

 

※勤務期間には、臨床研修・専門研修を含みます。

 

※知事が指定する病院は、キャリア形成プログラム(PDF:1,094KB)に基づきキャリア形成等を考慮して決定しますが、一定期間(4年以上)県内の医師確保を特に図るべき区域等に所在する病院において医師として従事する必要があります。

 

※山梨県地域医療支援センターは、本人のキャリア形成支援と一体的に医師不足病院の医師確保を支援するため、山梨大学医学部附属病院と山梨県が共同で設置している機関です。

 

※今後、山梨県医師修学資金及び医師研修資金貸与条例が改正される可能性があります。

 

次の条件を全て満たした場合

  • 修了又は退学後から引き続いて3年以上の期間、県内の公立病院等において医師の業務に従事

※勤務期間には、臨床研修を含みます。

その他

 

キャリア形成プログラムに基づく契約について

  • 令和3年度以降の地域枠入学者については、医師国家試験合格後、「山梨県地域枠等医師キャリア形成プログラム」に基づく契約を県と結んでいただきます。
  • なお、キャリア形成プログラムを満了する見込みがなくなったと認められる場合には、同契約に基づき、違約金をお支払いいただきます。
  • 詳細は、山梨県医務課HP「地域枠医師の県内就業に関する県との新たな契約の締結について」をご確認ください。
 

注1:令和2年度以降に貸与契約をする方に適用されます。

注2:平成27年度以降に貸与契約をする方に適用されます。

注3:平成24年度以降に貸与契約をする方に適用されます (北里大学もしくは東京医科大学の地域枠入学者は令和2度以降に貸与契約をする方に適用されます)。

詳細は以下をご覧ください。