トップ > 医療・健康・福祉 > 医療 > 病院・医療機関 > 山梨県医療勤務環境改善支援センターについて > 特定労務管理対象機関への指定申請について
ここから本文です。
令和6年4月から医師の時間外・休日労働の上限規制の適用が開始されました。医療法等に基づき、やむを得ず年960時間以上の時間外・休日労働に医師を従事させる必要がある医療機関については、県に対し、特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。
※制度概要については、「いきいき働く医療機関サポートWeb(厚生労働省)」をご覧ください。
指定申請に係る提出書類等は以下の各資料のとおりですので、内容を御確認の上、申請に必要な準備を行ってください。
なお、県への指定申請を行うには、医療機関勤務環境評価センターを受審し、評価結果を受領している必要がありますので、御留意ください。
(様式5)医療法第113条第1項に規定する業務があることを証する書類(ワード:21KB)
(様式6)医療法第118条第1項の指定に係る派遣の実施に関する書類(ワード:20KB)
(様式7)医療法第119条第1項の指定に係る業務があることを証する書類(ワード:18KB)
(様式8)医療法第120条第1項の指定に係る業務があることを証する書類(ワード:17KB)
原則、G-MIS(医療機関等情報支援システム)による申請となります。
(G-MISによる申請が困難な場合は、県へお問い合わせください。)
以下の操作マニュアルや説明動画をご確認の上、自院のアカウントから申請ください。
【G-MIS ログインページ】https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/
【操作マニュアル・説明動画】https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/explanation