ページID:21877更新日:2020年12月15日
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「虐待」が疑われたら、ためらわず、勇気をもって連絡してください。
児童虐待の防止等に関する法律には、次のことが定められています。
虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、もしくは児童相談所に通告してください。
学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係ある者は、児童虐待の早期発見に努めます。
通告・相談を受理した専門機関は、誰から通告、相談があったかなどについて、堅く秘密を守ります。