産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書について
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概要
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留意事項
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FAQ
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その他
1.概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)第12条の3第7項において、産業廃棄物管理票交付者は、産業廃棄物管理票(以下、「マニフェスト」という。)に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出することが義務づけられています。
これにより、産業廃棄物を排出する事業者は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況(産業廃棄物の種類、排出量、及び管理票の交付枚数等)に関し、下記様式第三号により報告書を作成し、環境整備課へ提出することになります。
よって、対象となる事業者の皆様におかれましては、次の事項に留意し、日頃からマニフェストや帳簿等の整理を行い、期限内の報告をお願いいたします。
2.留意事項
(1)報告対象期間
(2)報告書の提出対象者
- 上記報告対象期間(前年度)に産業廃棄物を排出し、マニフェストを交付した事業者
※排出量や交付枚数にかかわらず、報告書を提出する必要があります。
- 上記報告対象期間(前年度)に二次マニフェストを交付した、中間処理業者
※二次マニフェストを交付した中間処理業者についても、産業廃棄物を排出している事業者であるため、報告書を提出する必要があります。
- 電子マニフェストを利用している場合は、電子マニフェスト利用分のみ、報告の必要はありません。
(3)提出期限
(4)提出方法等
報告書の様式
報告書の様式は、廃棄物処理法で様式第三号(廃棄物処理法施行規則第8条の27)によるものと規定されています。
記入方法等
- 報告書は、産業廃棄物を排出(マニフェストを交付)した事業場ごとに作成してください。
- 記入方法等については、次の留意事項をご確認ください。
留意事項(PDF:111KB)
提出先
平成31年4月1日より甲府市が中核市に移行したため、報告書の提出先が変更となっています。
○甲府市以外の事業場で産業廃棄物が発生した場合⇒県へ提出
○甲府市内の事業場で産業廃棄物が発生した場合⇒甲府市へ提出
甲府市への提出方法等の詳細は甲府市環境部環境対策室ごみ収集課までお問い合わせ下さい。
<甲府市お問合せ窓口・提出先>
〒400-0831 山梨県甲府市上町601-4
甲府市環境部環境対策室ごみ収集課
電話:055-241-4313 FAX:055-241-6190
県への報告書提出方法は原則、以下のとおりです。以下による提出ができない場合は環境整備課に御連絡下さい。
「やまなしくらしねっと」から、電子報告が可能です。
くわしくは、コチラ→ https://apply.e-tumo.jp/pref-yamanashi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10192
(やまなしくらしネットでの申請受付は、令和6年4月1日から開始いたします。)
〒400-8501
山梨県甲府市丸の内1-6-1
環境・エネルギー部環境整備課産業廃棄物担当宛て
電話番号055-223-1518(直通)
※お手数ですが、封筒に「管理票交付等状況報告書在中」とご記入ください。
提出部数:1部
※受付印を押印した控えの返送を希望する方は、報告書2部の提出と返信用封筒(切手の貼付)を同封ください。
3.FAQ
報告書の作成・提出について
問1:法律で報告書の提出を義務づけた目的は何か。
- 行政が産業廃棄物の流れを把握できるようにすることが目的です。
- 詳しくは、環境省の通知文「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(通知)」(平成18年12月27日、環廃産発第061227006号)を参照下さい。
参考)産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(通知)(PDF:23KB)
問2:前年度のマニフェスト交付枚数が1枚だけであるが、報告は必要か。
- 産業廃棄物の排出量や交付枚数に関わらず、1枚でもマニフェストを交付した事業者は、報告が必要です。
- なお、1枚もマニフェストを交付しなかった場合は、報告は不要です。
問3:専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維)のみを扱う業者(専ら業者)に当該産業廃棄物のみの処理を委託したが、報告は必要か。
- 専ら業者への処理委託によりマニフェストを交付しなかった場合は、報告は不要です。
問4:環境大臣による広域認定制度を利用して産業廃棄物を処理しているため、マニフェストを交付していないが、報告は必要か。
- 広域認定制度に係る委託によりマニフェストを交付しなかった場合は、報告は不要です。
問5:有価で売却される金属くずや廃油について、適正に販売されたことを確認するため、マニフェストを準用している。このように、廃棄物処理法に準じた形式でマニフェストを交付した場合、報告は必要か。
- 有価物の運搬及び売却のためマニフェスト制度を準用する場合は、廃棄物処理法の対象外となるため、報告は不要です。
問6:中間処理業者は、中間処理後の産業廃棄物の処理を委託する際に交付する二次マニフェスト分と、付着物として混入した産業廃棄物や焼却処分後のばいじんや汚泥など、自身が排出事業者として産業廃棄物を排出する際に交付する一次マニフェスト分のいずれについても報告書に記載しなければならないのか。また、一次マニフェスト分と二次マニフェスト分は別々に記載しなければならないのか。
- 中間処理業者が報告書を作成する場合は、一次マニフェスト分と二次マニフェスト分の両方について報告する必要があります。
- なお、集計の都合上、平成21年度分の報告からは、一次マニフェスト分と二次マニフェスト分を区別して記載願います。
- 記載方法については、記入例4を参考にしてください。
記入例4(PDF:192KB)
問7:年度途中に電子マニフェストを導入したが、報告は必要か。
- 電子マニフェストを利用した分については、事業者からの報告は不要です(電子マニフェストを運用する(公財)日本産業廃棄物処理振興センターから、各都道府県知事等に報告があります)。ただし、電子マニフェストを導入するまでの間に交付した紙マニフェスト分については、報告が必要です。
問8:多量排出事業者処理実施状況報告書を別途提出している場合でも、報告は必要か。
問9:郵送で提出した場合、控えを返送してもらえるか。
- 控えの返送を希望する方は、報告書2部と切手貼付済みの返信先を記入した返信用封筒を同封願います。
(2:提出方法についてを参照してください。)
問10:報告書の提出後に誤りに気づいたが、どうすればよいか。
- ア訂正後の報告書及びイ提出済みの報告書の写しに朱書きで訂正内容を記載したものを提出してください。(事前連絡は不要です。)
問11:報告書を提出しなかった場合、罰則はあるか。
- 報告書の提出がない場合、都道府県知事は、提出するよう勧告することができます。勧告を受けたにもかかわらず、その勧告に従わなかった場合はその旨を公表することができます。公表後、なお、正当な理由がなく必要な措置をとらなかった場合は、必要な措置をとるよう命令することができます。(廃棄物処理法第12条の6)
- さらに、命令に違反した場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。(廃棄物処理法第29条第12号)
報告者の考え方について
問12:報告書のとりまとめの単位は何か?法人としてすべて取りまとめて報告しても構わないか。
- 産業廃棄物を排出する事業場(マニフェスト記載欄の「事業場」若しくは「排出事業場」)ごとに報告書を取りまとめることが原則になります。
問13:県内に複数の事業場(支店、営業所等)があり、これらから発生する産業廃棄物については、本社が一括して処理委託契約を締結している。この場合、本社分と事業場分を合算して、本社が一括して報告することは可能か。
- 報告書は、事業場(マニフェスト記載欄の「事業場」若しくは「排出事業場」)ごとに取りまとめることが原則ですので、複数の事業場での交付枚数を一つの事業場に合算することはできません。
- よって、産業廃棄物の処理委託契約を本社等で一括して行っている場合でも、各支店及び営業所等の所在地で産業廃棄物を排出し処理業者へ引き渡している場合は、各支店若しくは営業所単位で報告書を取りまとめる必要があります。
問14:建設工事のように所在地が一定しない場合や、短期間で終了してしまうような場合は、どのように報告書を取りまとめて報告するのか。
- 工作物の建設工事や解体工事(改修工事を含む。)など、一時的・短期的な事業場が県内に複数ある場合には、当該工事を管轄する支社及び営業所等の単位で報告書を取りまとめても構いません。
- ただし、山梨県に報告するものは、山梨県内で排出した産業廃棄物の分だけですので、山梨県内の支社及び営業所等が他の都道府県の工事を管轄している場合でも、他の都道府県で排出したものを山梨県の報告分に含めないように、取りまとめの際はご注意ください。
問15:法人の場合、報告者は会社の代表者(代表取締役)でなければならないのか?支店長や所長等では駄目なのか。
- 法人の場合は、氏名欄に法人名のみを記載します。(支店名や営業所名等は記載しないでください。)
- ただし、報告者の氏名欄の代表者の氏名については、法人内での権限委譲の要素もあることから、各法人の判断に委ねるものとします。
- 報告書の取りまとめは、問12で述べたように事業場ごととなりますので、その報告単位に対して代表者とする者の氏名を記載してください。
- 住所、電話番号についても、代表者の氏名に準じて記載してください。
問16:当社では、各事業場長(工場長)名で処理委託契約を締結し、マニフェストも交付しているが、この場合の報告者は、本社代表者かそれとも事業場長(工場長)のどちらか。
- 原則として本社代表者が報告者となりますが、問15で述べたように、法人内で権限委譲がされている事業場については、各事業場長(工場長)名での提出も可能です。
問17:当社はビルの管理を行っている。管理業務の一環として、貸借人が排出する産業廃棄物に係るマニフェストの交付事務を行っているが、この場合の報告者は、当社かそれとも貸借人のどちらか。
- ビルの管理者が当該ビルの貸借人の産業廃棄物の集荷場所を提供し、貸借人の依頼を受けてマニフェスト交付手続きを行っている場合は、当該ビルの管理者が報告者となります。
問18:年度の途中でA社とB社が合併して、C社となり、マニフェストの交付者が変わった場合の報告者は誰か。
- C社が報告者となります。事業場の名称は「旧A社(○○支店)」、「旧B社(△△支店)」と記載してください。
問19:社印、代表者印は必要か。
- 押印していただなくて結構ですが、会社として責任をもって報告してくださいますようお願いします。
問20:「業種」欄は、どのように記載するのか。
- 下記「表1」の標準産業分類一覧表の『業種名』または3桁の『コード』を記載してください。
表1標準産業分類一覧表(PDF:8KB)
平成20年4月1日から日本標準産業分類が改訂されましたので、ご留意下さい。
問21:複数の業種を営む事業者は、業種ごとに報告書を作成するのか。
- 事業者の主要事業の業種により報告してください。
- ただし、業種ごとに報告書をそれぞれ取りまとめて報告していただいても構いません。
問22:「産業廃棄物の種類」欄は、どのように記載するのか。
- お手元に保管してあるマニフェストの「産業廃棄物の種類」を参考に、下記「表2」の産業廃棄物の種類の『省略表記』または4桁の『コード』を記載してください。
- なお、複数の産業廃棄物が排出段階で一体不可分の状態で混合しているような場合は、その廃棄物の一般的な名称を記入してください。(例えば、事務机など)
表2産業廃棄物の種類(PDF:71KB)
問23:排出段階で複数の産業廃棄物が分別されているにもかかわらず、1枚のマニフェストで「産業廃棄物の種類」欄に複数の種類が記載(チェック)されている場合は、どのように記載するのか。
- マニフェストは廃棄物の種類ごとに交付することが義務づけられています。(廃棄物処理法施行規則第8条の20第1号)
- 誤ったマニフェストの運用がされていた場合は、日々の運用を見直してください。
- 既に交付済みのものについては、産業廃棄物の種類ごとに枚数を記載するとともに、排出量については案分して算出してください。
(例)1枚のマニフェストに「廃プラ」、「金属くず」、「ガラスくず」がチェックされている
→報告書では交付枚数「廃プラ」1枚、「金属くず」1枚、「ガラスくず」1枚と記載
問24:混合された状態の産業廃棄物を積替え保管施設で分別し、そのあと別々の処分先へ運搬しています。マニフェストは混合廃棄物として一枚しか交付していない場合は、どのように記載するのか。
- 排出時は混合された状態であっても、積替え保管等により、その処理ルートが別々になるものについては、それぞれの処理ルートごとにマニフェストを交付しなければなりません。(廃棄物処理法施行規則第8条の20第2号)
- 誤ったマニフェストの運用がされていた場合は、日々の運用を見直してください。
- 既に交付済みのものについては、産業廃棄物の種類及び処理ルートごとに区分して集計し、報告書を提出してください。
管理票の交付枚数は、それぞれ産業廃棄物の種類及び処理ルートごとに述べ枚数を記載します。
問25:産業廃棄物が混合されている次の場合について、「産業廃棄物の種類」はどのように記載するのか。
1.複数の素材で構成されている電機製品の場合
2.複数の素材で構成されている机や事務備品の場合
3.ラミネートチューブのような複合素材製品の場合
4.建設系廃棄物マニフェストにおいて、「混合(安定型のみ)」、「混合(管理型のみ)」にチェックがある場合
- マニフェストは廃棄物の種類ごとに交付することが義務づけられていることから、排出段階で分別が可能な場合は、種類ごとに交付するよう日々の運用を見直してください。
- ただし、排出段階で複数の廃棄物が一体不可分の状態で混合している場合は、1枚のマニフェストにまとめることが認められていますので、次のとおり記載してください。
1.パソコン、蛍光灯→「廃電気機械器具」乾電池→「廃電池類」
2.机等の事務備品で、排出時点において一体不可分な状態のものはその廃棄物の一般的な名称を記載してください。「事務机」
3.「複合材」として記載してください。
4.それぞれ「安定型混合(建設)」、「管理型混合(建設)」と記載してください。
問26:排出量は小数点何位まで記載するのか。
- 排出量に記載する数字は、各事業者で管理している有効数字で報告していただいて構いませんが、最小値は小数点第3位(1kgまで)として報告してください。
- 年間の排出量が0.001トンに満たない場合は、「<0.001」と記載してください。
例3,456kg→3.456t
0.200kg→<0.001t
問27:体積、個数などの単位で産業廃棄物を排出しているが、どのようにt(トン)へ換算するのか。
- 産業廃棄物には様々な種類、形状、形態が考えられることから、各事業者が排出している産業廃棄物について、自社で換算係数を定めている若しくは算出できる場合は、その値を使用してそれぞれトンへ換算し報告書に記載してください。
- 排出した産業廃棄物が委託先の処理業者等で計量され重量を算出できる場合は、その値を集計し報告していただいても構いません。
- 特に換算係数を定めていない場合は、下記「表2」の産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)を参考に排出量を計算し、報告書を作成してください。
表2産業廃棄物の種類(PDF:71KB)(問22と同じものです。)
問28:収集運搬業者は、積込み先と積降ろし先それぞれの許可が必要になるが、両方の許可番号を記載するのか。
- 「運搬受託者の許可番号」欄については山梨県の許可番号である019から始まる11桁の番号のみを記載してください。許可番号は、契約書に添付されている許可証の写しに記載されています。自己運搬の場合は空欄にしてください。
- なお、10桁の場合も「19」の頭に0を付して、「019」から始まる11桁で報告願います。
問29:産業廃棄物を自分で運搬した場合も報告書を提出する必要があるか。
- 自己運搬の場合はマニフェストの交付はありませんが、処分を他人に委託した場合はマニフェストの交付が必要なことから、報告書を提出する必要があります。
- 報告書の「運搬受託者の許可番号」欄は空欄とし、「運搬受託者の氏名又は名称」の欄に「自己運搬」と記載してください。
問30:中間処理業者が中間処理後の産業廃棄物を自ら最終処分場へ運搬する場合は、どのように記載するのか。
- 中間処理業者が中間処理後の産業廃棄物を自ら最終処分場などへ運搬する場合は、その中間処理業者は収集運搬業の許可が必要であるとともに、マニフェスト(二次マニフェスト)の交付も必要なことから、報告書を提出する必要があります。
- 報告書の「運搬受託者の許可番号」欄は019から始まる11桁の許可番号を記載するとともに、「運搬受託者の氏名又は名称」の欄に「中間処理業者名」を記載してください。
問31:「運搬先の住所」欄の記載方法は?
- 「運搬受託者の氏名又は名称」の欄に記載した収集運搬業者が運搬する最終目的地の住所を記載します。(運搬受託者の本社所在地ではなく、処分受託者の処分場所の住所です。)
- 同一業者が積替保管し運搬する場合も、積替え保管場所ではなく、最終目的地の住所を記載します。
- 社団法人全国産業廃棄物連合会が発行するマニフェストにおいては、運搬先の事業場(処分事業場)の所在地を記載してください。
- 建設九団体副産物対策協議会が発行するマニフェストにおいては、運搬先の事業場(処分業者の処理施設)の所在地を記載してください。
問32:「処分場所の住所」欄の記載方法は?
- 通常であれば運搬先の住所と処分場所の住所は同一ですので、処分場所の住所を記載する必要はありません。
問33:処分場所の住所は中間処理場の住所か、それとも最終処分場の住所か。
- 事業者から排出された産業廃棄物が、最初に処分される場所の住所を記載します。中間処理を経て最終処分される場合は、中間処理場の住所を記載します。
- 石綿含有産業廃棄物など、最終処分先へ直送する場合は最終処分場の住所を記載します。
- 社団法人全国産業廃棄物連合会が発行するマニフェストにおいては、事業場(排出事業場)の所在地を記載してください。
- 建設九団体副産物対策協議会が発行するマニフェストにおいては、運搬先の事業場(処分業者の処理施設)の所在地を記載してください。
問34:「処分受託者の許可番号」欄の記載方法は?
- 「処分受託者の許可番号」欄には、11桁の許可番号を記載してください。許可番号は、契約書に添付されている許可証の写しに記載されています。自己処分の場合は空欄にしてください。
- なお、10桁の場合は頭に0を付して、11桁で報告願います。
問35:運搬経費は支払うが、持込先で原料等として買い取ってもらえるような場合は、どのように記載するのか。
- 運搬を他者に委託した場合は、マニフェストの交付が必要なことから、報告書を提出する必要があります。
- 報告書の「処分受託者の許可番号」欄に「有償売却」と記載し、あわせて「処分受託者の氏名又は名称」欄に「買取業者名」を記載してください。
問36:廃PCB等の保管場所を移動するために、他社に運搬を委託した場合も報告書の提出は必要か。
- 運搬を他者に委託した場合は、マニフェストの交付が必要なことから、報告書を提出する必要があります。
- 報告書の「処分受託者の許可番号」欄は空欄とし、「処分受託者の氏名又は名称」欄に「自己保管」と記載してください。
問37:区間委託を行った場合は、どのように記載するのか。
- 同一の収集運搬業者が積替え保管後、中間処分場等へ運搬する場合については、記入例2を参考にしてください。
- 異なる収集運搬業者が積替え保管後、中間処分場等へ運搬する場合については、記入例3を参考にしてください。
記入例2(PDF:190KB) 記入例3(PDF:198KB)
問38:再委託を行った場合は、どのように記載するのか。
- 最初に委託契約をした処理業者ではなく、実際に収集運搬や処分を行った再委託先の収集運搬業者や処分受託者を記載してください。
再委託は、通常の委託形態ではなく、排出事業者と委託契約を結んだ業者が事故等により実際に委託業務を行えなくなり、別の業者に仕方なく業務を代わってもらう委託形態であり、あくまで緊急避難的なものです。
問39:報告書には、マニフェスト(A~E票)を添付する必要があるか。
問40:マニフェストを3月31日に交付した場合に、最終処分場から最大180日E票が戻ってこないため、提出期限である6月30日に間に合わないが、どうしたらよいか。
- 報告書は、前年度1年間に交付した管理票の交付状況であり、その年の3月31日現在で交付したマニフェスト(いわゆるA票)の実績を記載してください。
問41:「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」、「廃水銀等」、「特定有害産業廃棄物」に計上した物は、産業廃棄物の「金属くず」等の種類にも再計上する必要があるか。
- 4つのいずれかに計上した産業廃棄物については、二重計上になってしまうため、「金属くず」などの種類には再計上しないでください。
4.その他
環境省では、管理票の電子化を推進しております。
電子マニフェストに関することについては、
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター情報処理センターへお問い合せください。
URL https://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.html