ページID:2103更新日:2024年3月6日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第12条第9項及び第10項又は第12条の2第10項及び11項の規定により、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定める事業者(以下「多量排出事業者」という。)は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を作成し、都道府県知事に提出することとされています。また、その処理計画の実施の状況(以下「実施状況」という。)についても都道府県知事に報告しなければならないこととされています。
○令和4年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物等を除く)の発生量が50t以上の事業場を設置する事業者は、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物等を除く)の運搬又は処分を他人に委託する場合に限り、令和6年4月1日から電子マニフェスト使用の義務対象となります。
○令和2年度より「特別管理産業廃棄物処理計画書」及び「特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書」の様式に変更があります。
詳細は以下の「処理計画等の提出について」をご参照ください。
廃棄物処理法施行令第6条の3及び第6条の7の規定により、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000t以上、特別管理産業廃棄物の場合は50t以上である事業場を設置している事業者が多量排出事業者と定められています。
その他の多量排出事業者として、本県においては、平成17年10月1日施行の『山梨県生活環境の保全に関する条例』(以下「条例」という。)第62条及び同条例施行規則第36条により、前年度の産業廃棄物の発生量が500t以上1,000t未満の事業場を設置している事業者についても、多量排出事業者と定められています。
条例による多量排出事業者についても、条例第62条の規定により、産業廃棄物処理計画の作成等が義務づけられ、産業廃棄物の処理計画の作成及び山梨県知事への提出が必要となります。
『山梨県生活環境の保全に関する条例』に関しては、大気水質保全課ホームページで条例の内容が確認できます。
処理計画の作成にあたっては、廃棄物処理法施行規則第8条の4の5の基準に従うこととされています。
また、チャレンジ産廃3R事業の参加申込に廃棄物処理法施行規則第8条の4の5の基準に従い作成された処理計画が必要になります。
策定マニュアルが示されていますので参考にしてください。
(1)提出期限:6月30日(規則に定める期日)
(2)提出書類:
(4)提出部数:紙で提出する場合、電子データの場合、いずれの場合も1部
※社印、代表者印は不要です。
令和2年度より特別管理産業廃棄物処理計画書及び特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書の様式が変更されました。
これは、令和2年4月1日から前々年度における特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上の事業場を設置する者(PCB廃棄物は50tに含めません)は電子マニフェストの使用が義務付けられることに伴うものです。
(令和6年度に義務対象となるのは令和6年度の前々年度=令和4年度におけるPCB廃棄物を除く特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上の事業場を設置する事業者です。)
※特別管理産業廃棄物処理計画書の様式改正等に伴い、処理計画等策定マニュアルも第3版に改訂されています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に該当する多量排出事業者(産業廃棄物発生量1,000t以上、特別管理産業廃棄物については50t以上)については、様式第二号の八、九、十三、十四の様式を、また、「山梨県生活環境の保全に関する条例」に該当する多量排出事業者(産業廃棄物発生量500t以上)については、「第15号様式」「第16号様式」を使用してください。
処理計画等の作成については、記載例を参考にしてください。
多量排出事業者から提出された処理計画及びその実施状況の報告の内容について、平成23年10月からはインターネットの利用により公表するものとされています。
令和5年度処理計画及び令和4年度処理計画の実施状況報告については、次のとおりです。
※数量の単位はトンです。