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ページID:6064更新日:2018年12月12日

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山梨県公害防止条例の改正について

山梨県公害防止条例の改正について(施行日平成17年10月1日)

 

「山梨県公害防止条例」は平成17年10月1日から「山梨県生活環境の保全に関する条例」になりました。

 

山梨県公害防止条例は、昭和30年代から40年代にかけ大きな社会問題となった『産業型公害』を防止するため昭和45年に制定され、さまざまな法制度の整備とあいまって、昭和50年に全面的に改正され、その克服に一定の成果を挙げ、現在も産業活動を原因とする大気汚染や水質汚濁などの防止に重要な役割を果たしています。

しかしながら、全国的には、自動車排出ガスによる大気汚染や生活排水による水質汚濁など、日常生活や通常の事業活動に伴う環境負荷が増大し、いわゆる『都市・生活型公害』が顕在化してきています。

本県においては、現在、こうした状況は少ないものの、河川等の有機性の水質汚濁については生活排水が、環境大気中の窒素酸化物については自動車排出ガスが主要な原因となっており、今後、都市・生活型公害の顕在化が危惧されます。

こうしたことから、環境の保全及び創造に関する「基本理念」や「県、事業者、県民の責務」、「基本的な施策の方向」を明らかにした『山梨県環境基本条例の制定にかんがみ、従前の公害規制に加え、都市・生活型公害等の日常生活及び事業活動に伴う環境への負荷等に対応するため、所要の改正を行ったものです。

主な改正内容は以下のとおりです。

新たに規定した事項

  1. その他の生活環境の保全上の支障の防止のための措置
    • 光害の防止
    • サーチライト等の使用の禁止
    • 行為の停止
  2. 自動車の使用に伴う大気の汚染等の防止
    • 自動車を使用する者等の責務
    • 駐車時の原動機の停止
    • 自動車の環境情報の周知
    • 自動車の使用に伴う環境負荷の低減に資する施策の推進
      (低公害車の使用促進、道路構造の改善等)
  3. 生活排水による水質の汚濁の防止
    • 日常生活等に伴う水質の汚濁の防止
    • 生活排水対策に関する施策の推進
  4. 廃棄物等の発生抑制、循環的利用及び適正処分
    • 事業活動における廃棄物等の発生抑制等
    • 日常生活における廃棄物等の発生抑制等
    • 廃棄物総合計画
    • 産業廃棄物処理計画の作成等

見直しを行った事項

  1. 屋外における燃焼行為の禁止
  2. 有害物質の地下浸透の禁止

詳しくは以下の資料をご覧ください

公害防止条例改正の概要

新旧対照表

山梨県公報

改正とかし込み版

その他資料

問い合わせ先

駐車時の原動機の停止

エネルギー政策課  055-223-1502

 

廃棄物等の発生抑制、循環的利用及び適正処分

環境整備課  055-223-1515

 

上記以外

大気水質保全課  055-223-1508

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 山梨県公害防止条例の改正の概要(PDF:25KB)

山梨県公害防止条例の改正の概要

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部大気水質保全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1508   ファクス番号:055(223)1512

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