ページID:6064更新日:2018年12月12日
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山梨県公害防止条例の改正について(施行日平成17年10月1日)
「山梨県公害防止条例」は平成17年10月1日から「山梨県生活環境の保全に関する条例」になりました。
山梨県公害防止条例は、昭和30年代から40年代にかけ大きな社会問題となった『産業型公害』を防止するため昭和45年に制定され、さまざまな法制度の整備とあいまって、昭和50年に全面的に改正され、その克服に一定の成果を挙げ、現在も産業活動を原因とする大気汚染や水質汚濁などの防止に重要な役割を果たしています。
しかしながら、全国的には、自動車排出ガスによる大気汚染や生活排水による水質汚濁など、日常生活や通常の事業活動に伴う環境負荷が増大し、いわゆる『都市・生活型公害』が顕在化してきています。
本県においては、現在、こうした状況は少ないものの、河川等の有機性の水質汚濁については生活排水が、環境大気中の窒素酸化物については自動車排出ガスが主要な原因となっており、今後、都市・生活型公害の顕在化が危惧されます。
こうしたことから、環境の保全及び創造に関する「基本理念」や「県、事業者、県民の責務」、「基本的な施策の方向」を明らかにした『山梨県環境基本条例の制定にかんがみ、従前の公害規制に加え、都市・生活型公害等の日常生活及び事業活動に伴う環境への負荷等に対応するため、所要の改正を行ったものです。
駐車時の原動機の停止
エネルギー政策課 055-223-1502
廃棄物等の発生抑制、循環的利用及び適正処分
環境整備課 055-223-1515
上記以外
大気水質保全課 055-223-1508
山梨県公害防止条例の改正の概要 |