ページID:6030更新日:2024年9月30日
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工場・事業場に設置される施設で、VOCの排出量が多いため規制を行うことが特に必要なものが「揮発性有機化合物排出施設」として規定されています。
揮発性有機化合物排出施設を設置等するときは、法令で定める事項を知事に届け出なければなりません。
届出様式はこちらをご覧ください。→届出様式ダウンロード
揮発性有機化合物排出施設の種類ごとに排出口からの排出基準が定められています。
排出口から排出されるVOC濃度について、年1回以上測定し、その結果を記録しておく義務があります。
揮発性有機化合物排出施設と排出基準の一覧(PDF:11KB)