ページID:52191更新日:2023年10月6日
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PM2.5の日平均値が70μg/m3を超えるおそれがあるとき、「注意喚起の予報」を発令します。
注意喚起は、環境省が設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」で定められた「注意喚起のための暫定的な指針」に基づいています。この指針値は、健康影響が出現する可能性が高くなる濃度水準としています。
山梨県は、県内を「甲府・峡東地域」、「峡北・峡西地域」、「峡南地域」と「東部富士五湖地域」の4地域を単位に発令します。
発令地域 | 基準測定点 | 地域の範囲 |
甲府・峡東地域 | 甲府穴切測定局 | 甲府市、山梨市、甲斐市、笛吹市、甲州市、中央市、昭和町の全域 |
東山梨測定局 | ||
甲府市役所自動車排出ガス測定局 | ||
国母自動車排出ガス測定局 | ||
笛吹測定局 | ||
峡北・峡西地域 | 韮崎測定局 | 韮崎市、南アルプス市、北杜市、市川三郷町の全域 |
南アルプス測定局 | ||
峡南地域 | 南部測定局 | 早川町、身延町、南部町、富士川町の全域 |
東部富士五湖地域 | 大月測定局 |
富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村の全域 |
上野原測定局 | ||
吉田測定局 |
注意喚起の予報は発令を行った当日のみ適用します。また、日中にPM2.5濃度が改善した場合は注意喚起の予報を解除します。
発令地域内の基準測定点数 | 発令地域 | 発令の基準 | 解除の基準 |
1 | 峡南地域 |
測定点において、午前5時から午前7時までのPM2.5濃度の1時間値の平均値が、判断基準値である1立方メートルにつき85マイクログラムを超えたとき。(午前中の早めの時間での判断) |
基準測定点において、正時ごと のPM2.5濃度の1時間値が2時間連続して、1立方メートルにつき50マイクログラム以下となったとき。 |
2 |
峡北・峡西地域 |
各基準測定点において、午前5時から午前7時までのPM2.5濃度の1時間値の平均値が、判断基準値である1立方メートルにつき85マイクログラムを超えたとき。(午前中の早めの時間での判断)
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全ての基準測定点において、正時ごとのPM2.5濃度の1時間値が2時間連続して、1立方メートルにつき50マイクログラム以下となったとき。 |
3以上 |
甲府・峡東地域
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各基準測定点において、午前5時から午前7時までのPM2.5濃度の1時間値を平均し、それらの2番目に大きい数値が、判断基準値である1立方メートルにつき85マイクログラムを超えたとき。(午前中の早めの時間での判断) |
備考:判断に用いる1時間値に機器の異常等が疑われる場合には、この限りでない
山梨県は「注意喚起の予報」の発令を、市町村、報道機関、県関係機関等を通じて、県民の皆様にお知らせします。
健康への影響を減らすため、次の対応をお願いします。
測定値について
測定値についてはこちらをご覧ください。