ページID:6089更新日:2024年8月9日
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本県では、大気の汚染状況を常に把握し、公害の未然防止を図るため、昭和46年から大気常時監視測定局を設け、その大気汚染の状況を監視しています。
※平成30年12月27日から新しいホームページに移行しました。
令和5年度大気環境の測定結果の概要について
大気汚染防止法第22条の規定により実施した令和5年度の大気汚染状況の常時監視結果は、こちら。
過去10年間の大気環境調査結果(確定値)の公表内容です。
調査年度 |
公表日 |
調査結果 |
---|---|---|
令和5年度(2023) | 令和6年8月9日 | 令和5年度調査結果(PDF:1,465KB) |
令和4年度(2022) | 令和5年9月4日 | 令和4年度調査結果(PDF:1,340KB) |
令和3年度(2021) |
令和4年8月9日 |
|
令和2年度(2020) | 令和3年8月13日 | 令和2年度調査結果(PDF:1,314KB) |
令和元年度(2019) | 令和2年8月13日 | 令和元年度調査結果(PDF:1,165KB) |
平成30年度(2018) | 令和元年7月29日 | |
平成29年度(2017) | 平成30年8月13日 | |
平成28年度(2016) | 平成29年9月5日 | 平成28年度調査結果(PDF:302KB) |
平成27年度(2015) | 平成28年8月2日 | 平成27年度調査結果(PDF:999KB) |
平成26年度(2014) |
平成27年7月28日 |
大気の汚染に係る環境基準とは、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として、環境基本法に定められている基準のことを言います(ダイオキシン類の環境基準を除く)。
大気汚染に係る環境基準(ダイオキシン類を除く。)は、次のように定められています。
物質 |
環境上の条件 |
---|---|
二酸化いおう |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 |
一酸化炭素 |
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 |
浮遊粒子状物質(SPM) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 |
光化学オキシダント |
1時間値が0.06ppm以下であること。 |
二酸化窒素 |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 |
微小粒子状物質(PM2.5) |
1年平均値が15μg/m |
ベンゼン |
1年平均値が0.003mg/m3以下であること。 |
トリクロロエチレン |
1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 |
テトラクロロエチレン |
1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 |
ジクロロメタン |
1年平均値が0.15mg/m3以下であること。 |
大気汚染状況常時監視測定局の設置場所(令和6年度)の説明です。
(画像をクリックすると、画像が大きくなります。)
大気環境の常時監視結果 |