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ページID:81023更新日:2023年8月10日

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水銀の排出規制について

改正大気汚染防止法の施行

水銀に関する水俣条約の発効に伴い、水銀等の排出規制を目的とした改正大気汚染防止法が平成30年4月1日に施行されました。

改正内容

目的の追加

大気汚染防止法の目的に「水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制」することが追加されました。

なお、排出基準の性格や測定値の評価については、従来の大気汚染物質の規制の在り方とは異なった取扱いとなっています。

水銀排出施設と届出義務

「廃棄物焼却炉」や「非鉄金属製造施設(溶解炉など)」などの施設が「水銀排出施設」として規制の対象になり、これらの施設を設置する場合には、事前の届出が必要となります。

なお、改正法の施行時(平成30年4月1日)において既に「水銀排出施設」を設置している場合には、平成30年4月30日までに使用の届出をする必要があります。

詳しくは、環境省リーフレット(PDF:348KB)を参照願います。

届出様式はこちらをご覧ください。→届出様式ダウンロード

排出基準

水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。

自主測定の義務

 水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。

自主測定の頻度

排出ガス量が4万Nm3/時以上の施設:4か月を超えない作業期間ごとに1回以上

排出ガス量が4万Nm3/時未満の施設:6か月を超えない作業期間ごとに1回以上

専ら銅、鉛、亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉、専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉:年1回以上

要排出抑制施設

水銀等の排出量が相当程度多い施設で、排出を抑制することが適当である要排出抑制施設(製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む)と製鋼の用に供する電気炉)の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独または共同で、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。

参考資料

環境省リーフレット(PDF:348KB)

山梨県リーフレット(PDF:12KB)

大気汚染防止法の改正について(環境省資料)(PDF:4,549KB)

水銀大気排出規制に関する主な質疑応答(令和5年7月更新)(PDF:1,060KB) 

 【環境省ホームページ】水銀大気排出対策_ 大気環境・自動車対策

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部大気水質保全課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1510   ファクス番号:055(223)1512

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