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警報・注意報のねらいは、感染症発生動向調査における定点把握感染症のうち、公衆衛生上その流行現象の早期把握が必要な疾病について、流行の原因究明や拡大阻止対策などを講ずるための資料として、関係者に向け、データに何らかの流行現象がみられることを、一定の科学的根拠に基づいて迅速に注意喚起することにあります。
警報レベルは、保健所単位で集計した 1 週間の定点医療機関当たりの患者報告数(注1)がある基準値(開始基準値)以上で開始し、別の基準値(終息基準値)未満で終息となります。注意報レベルは、1 週間の定点当たり報告数がある基準値以上の場合です。警報・注意報レベルの基準値は、これまでの感染症発生動向調査データから、以下のとおり定められています。
注意報レベル、警報レベルについて
疾病 |
警報レベル |
注意報レベル |
|
---|---|---|---|
開始基準値 |
終息基準値 |
基準値 |
|
インフルエンザ | 30 | 10 | 10 |
咽頭結膜熱 | 3 | 1 | - |
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 8 | 4 | - |
感染性胃腸炎 | 20 | 12 | - |
水痘 | 2 | 1 | 1 |
手足口病 | 5 | 2 | - |
伝染性紅斑 | 2 | 1 | - |
ヘルパンギーナ | 6 | 2 | - |
流行性耳下腺炎 | 6 | 2 | 3 |
急性出血性結膜炎 | 1 | 0.1 | - |
流行性角結膜炎 | 8 | 4 | - |
基準値はすべて定点当たり報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。
資料:厚生労働科学研究「効果的な感染症サーベイランスの評価ならびに改良に関する研究」
(注1)定点医療機関当たりの患者報告数(定点あたり報告数)とは
山梨県が指定する医療機関(指定届出機関)から1週間ごとに報告される患者数を、定点医療機関数で割った値です。
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