ページID:74054更新日:2017年3月9日
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山梨県では、平成28年熊本地震により被災された熊本県からの避難者に対し、民間賃貸住宅を借り上げ、応急仮設住宅として提供します。
制度の概要(詳しくは実施要領でご確認下さい。)
(1)平成28年熊本地震における災害により次の要件のいずれかを満たす者
1. 住居の全壊又は大規模半壊により居住する住宅がない者
2. 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できないと被災した市町村の長が認める者
3. 「半壊」であっても、住み続けることが危険な程度の傷みや、生活環境保全上の支障となっている損壊家屋等取り壊さざるを得ない家屋の解体・撤去に伴い、自らの住居に居住できない者
(2)自らの資力をもってしては住居を確保することができない者
(3)災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利用していない者
(1)耐震性が確保された住宅
昭和56年6月以降に建築した住宅又は昭和56年5月以前に建築した住宅のうち耐震診断(耐震補強後のものを含む)の結果が1.0以上のもの
(2)賃料が月額6万円以内のもの。ただし、入居者が5人以上(乳幼児を除く)の世帯は月額9万円以内とする。
※その他の条件については、実施要領でご確認下さい。
(1)賃料は、月額6万円以内とする。ただし、入居者が5人以上(乳幼児を除く)の世帯は月額9万円以内とする。
(2)礼金は、賃料の1箇月分を限度する。
(3)仲介手数料は、賃料の0.54箇月分を限度とする。
(4)退去修繕負担金は、賃料の2箇月分を限度とする。
(5)火災保険等損害保険料は、1年当たり1万円を限度として、県が加入する。
光熱水費、管理費、共益費、駐車場料金、自治会費など
※ 申込書を提出する前に、市町村に相談して下さい。
※ 市町村の担当者が不在の場合もあります。電話等で確認の上、相談・申込をお願いします。
平成28年熊本地震における民間賃貸住宅借上げ実施要領(PDF:107KB)
支払先申出書(様式第5号)(エクセル:37KB)(記入例(PDF:139KB))
山梨県借上げ住宅賃貸借契約書(エクセル:76KB)(記入例(PDF:177KB))
理由書(PDF:66KB)(参考様式)
平成28年熊本地震被災者に対する民間賃貸住宅借上げ制度における被災者向けチラシ |
平成28年熊本地震被災者に対する民間賃貸住宅借上げ制度における貸主・仲介業者向けチラシ |
平成29年熊本地震被災者に対する民間賃貸住宅借上げ制度における市町村窓口の一覧 |
平成28年熊本地震における民間賃貸住宅借上げ制度の実施要領 |
平成28年熊本地震における民間賃貸住宅借上げ制度の事務フロー |
平成29年熊本地震における民間賃貸住宅借上げ制度の申込書及びチェックリスト |
平成30年熊本地震における民間賃貸住宅借上げ制度の各様式 |
平成31年熊本地震における民間賃貸住宅借上げ制度の支払先申出書 |
平成32年熊本地震における民間賃貸住宅借上げ制度の支払先申出書の記入例 |
平成33年熊本地震における民間賃貸住宅借上げ制度の契約書 |
平成34年熊本地震における民間賃貸住宅借上げ制度の契約書の記入例 |
平成35年熊本地震における民間賃貸住宅借上げ制度の申込期限までに申込書を提出できない理由書 |