ページID:24749更新日:2024年11月12日
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屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなりません。
屋外広告業とは、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業を言います。
山梨県内(甲府市の区域を除く※)で屋外広告業を営む場合には、県内での営業所の有無に関係なく、あらかじめ屋外広告業の登録を受けなければなりません(登録の有効期間は5年間)。その場合、各営業所ごとに屋外広告物講習会修了者等の有資格者を業務主任者として設置しなければなりません。
登録(新規、更新)をする場合は、手数料が10,000円かかります。
※甲府市は平成31年4月から中核市に移行し、甲府市屋外広告物条例に基づく規制が適用されます。
甲府市内で屋外広告業を営もうとする場合は、甲府市へ登録が必要になります。
詳しくは甲府市役所都市計画課へお問い合わせください。
甲府市役所都市計画課:055-237-5829 甲府市ホームページはこちら
紙による郵送または持込、もしくは「やまなしくらしねっと」からオンラインによる電子申請が可能です。
電子申請をご利用の場合、手数料をクレジットカード、PayPay及びPay-easyによりお支払できます。
「やまなしくらしねっと」についてはこちら、手続きのページはこちら
令和6年6月1日から、「やまなしくらしねっと」で登記事項証明書や住民票の抄本等の原本の写しを添付して申請した場合、内容を確認の上、問題がなければ原本の提出が不要となりますのでご活用ください。(申請内容に問題がある場合は、申請者へ連絡します。)
屋外広告業の登録(新規・更新)をする場合に提出する書類です。
申請書類一覧
チェックシート法人向け(PDF:46KB) 個人向け(PDF:46KB)
記載例登録申請書(新規・更新)の記載例(PDF:175KB)
屋外広告業の登録事項に変更があった場合に提出する書類です。
変更があった日から30日以内に届出が必要となります。
申請書類
記載例及び必要書類一覧登録事項変更届の記載例及び必要書類(PDF:97KB)
屋外広告業を廃止等した場合に提出する書類です。
廃止等した日から30日以内に届出が必要となります。
申請書類
通知を再発行することはできませんので、屋外広告業登録証明の交付を受けてください。
必要書類
手数料は山梨県収入証紙で納入していただきます。現金での納入はできません。
山梨県収入証紙の販売場所等はこちら(山梨県収入証紙について)をご覧ください。
また、山梨県行政書士会では現金書留による方法で郵送での証紙販売を行っています。詳しくは直接山梨県行政書士会までお問い合わせください。
山梨県行政書士会:〒400-0031山梨県甲府市丸の内3丁目27番5号(電話055-237-2601)
なお、「やまなしくらしねっと」からオンラインによる電子申請を活用いただけますと手数料をクレジットカード、PayPay及びPay-easyによりお支払できますのでご活用ください。
受付場所 県庁(別館3階)景観まちづくり室
受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
郵送により提出する場合は、下記に送付してください。
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1丁目6番1号 山梨県県土整備部都市計画課景観まちづくり室
屋外広告業の登録を受けた場合、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。
屋外広告業の登録を受けた場合、営業所ごとに帳簿を備えなければなりません。
山梨県で現在登録されている屋外広告業者は屋外広告業者登録簿に登録されています。この登録簿はどなたでも閲覧ができます。
屋外広告業者登録簿(50音順)(令和6年10月31日時点)(PDF:255KB)
(こちらに掲載されている登録簿は、掲載日時点のものです。掲載日以降の登録や変更の内容については直接窓口までお問い合わせください。)