ページID:109610更新日:2023年9月21日
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一定の基準を満たした、ひきこもり支援活動を行う民間団体を県が認証し周知することで、ひきこもり当事者やその家族の方が当該民間団体から安心して支援が受けられる環境を整えることを目的とした制度です(令和5年7月1日から開始)。
やまなしひきこもり支援団体認証制度実施要綱(PDF:581KB)
ひきこもり当事者やその家族の方に対する支援活動を継続的に行う民間団体で、「相談支援」、「生活等支援」、「就労支援」、「居場所の提供」のいずれかの支援活動を実施する団体が対象となります。
支援活動 |
活動内容 |
相談支援 | ひきこもり当事者の方及びその家族の方(以下「当事者等」といいます。)からのひきこもりに関連した問題についての相談を、電話、対面、電子メールやSNS、オンライン、訪問相談などの方法により受け、助言等を行うもの。 |
生活等支援 | 当事者等からの生活や活動における具体的な支援の依頼に応じて対応するもの。家族等を通じた当事者への支援等を含みます。 |
就労支援 | 就労に向けた生活習慣を整える準備支援、就職体験及び就職活動支援等。 |
居場所の提供 | 当事者等が自宅以外で安心できる居場所をリアル又はオンラインで提供するもの。不登校の子どもが集まる居場所の提供や、学習の場の提供等を含みます。 |
①支援活動ごとに定める基準に適合していること
基準は、
・ホームページ、配布チラシ等で連絡先を明記しているか
・利用料金をあらかじめ明示しているか
・支援員等のスキルアップに努めているか
・支援内容等について記録を保存しているか などがあります。
詳しくは、「やまなしひきこもり支援団体認証基準」を確認してください。
②暴力団との関わりがある団体、県民に不利益を与える恐れがある団体など、不適切な団体ではないこと
上記①の基準を満たしていても、不適切な団体は認証しません。
詳しくは、「やまなしひきこもり支援団体認証制度実施要綱」第6条第2項を確認してください。
民間団体から県に申請いただき、認証基準に照らし合わせ審査のうえ認証します。認証された団体には認証書を交付します。
<認証の主な特徴>
①県ウェブサイト及び広報紙等に、認証した民間団体の名称、支援活動等を掲載して周知
②認証団体に対し、ひきこもり支援に係る各種情報等を定期的に提供
なお、認証を受けた民間団体には、認証に係る活動を誠実に実施し、認証団体の構成員等についても当事者等に対し真摯に対応するよう徹底させる必要があるなど、責務が生じることとなります。
認証期間は、認証を受けた日から3年間(3年毎に更新)となります。認証期間中は、ひきこもり支援に係る各種情報等を定期的に提供し、水準維持を図ります。
ただし、認証期間中に、認証団体が認証の要件を満たさないことが明らかになったとき、法令に違反する重大な事実が発生したとき、その他認証団体として適当でないと認められるときは、認証期間中であっても認証を取り消すことがあります。
「やまなしひきこもり支援団体認証制度実施要綱」及び「やまなしひきこもり支援団体認証基準」を十分確認したうえで、以下のいずれかの方法により申し込みしてください。なお、申請は認証を受けようとする支援活動ごとに行う必要があります。
(1)郵送又は持参による提出する方法
申請書等の書類に必要事項を記入し、提出書類を添えて下記の申請窓口へ郵送又は持参により提出してください。
※申請書等の書類は、こちらからダウンロードしてください。
やまなしひきこもり支援団体認証申請書(新規・更新)(様式第1号)(ワード:21KB)
支援活動状況(様式第1号の別紙2)(ワード:23KB) ※申請する支援活動の部分のページを利用してください。
(2)山梨県電子申請サービス「やまなしくらしねっと」を利用して申請する方法
「やまなしくらしねっと」へリンクします。
※ただし、一部の書類については、下記の申請窓口へ郵送又は持参により提出する必要があります。
やまなしひきこもり支援団体認証にかかるフロー(PDF:79KB)
認証団体には、認証した支援活動ごとに認証書が交付されています。認証書には「認証番号」が付与されていますので、この「認証番号」をもとに、御利用をお考えの民間支援団体の支援活動が、認証されている支援活動かどうか、認証期間中かどうかを、「認証団体の紹介」ページにて確認することができます。
認証団体の御利用を希望される場合、認証団体に直接お問い合わせください。
山梨県県民生活部県民生活総務課(平日8時30分~午後5時15分)
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁本館2階
電話:055-223-1313 FAX:055-223-1320