更新日:2023年3月29日
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県の行政に対して自分の利害に係わる苦情を持つ人であれば、だれでも申し立てできます。
「苦情申立書」に必要な事項を記入し県民生活センター内行政苦情審査員事務局に直接持参するかまたは郵送して下さい。
申立書の用紙は、下記からダウンロードが行えます。
また、県民生活センターにありますので御利用下さい。
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