山梨県行政苦情審査員制度
苦情を申し立てできる人は・・・
県の行政に対して自分の利害に係わる苦情を持つ人であれば、だれでも申し立てできます。
申し立てができる苦情は・・・
- 県の機関で行っている業務に関すること
- それに係わる職員の行為に関すること
- 事実のあった日から1年以内のもの
申し立てができない苦情は・・・
- 判決などにより確定したもの
- 裁判で係争中のものや不服申し立てを行っているもの
- 職員の勤務条件や身分に関するもの
- 行政苦情審査員や行政相談スタッフの行為に関するもの
- 公安委員会(警察)に関するもの
苦情の申し立て方法は・・・
「苦情申立書」に必要な事項を記入し県民生活センター内行政苦情審査員事務局に直接持参するかまたは郵送して下さい。
申し立てられた苦情の処理は・・・
- 行政苦情審査員が県の担当部署や関係機関に対し調査を行います。
- 調査の結果は、行政苦情審査員から直接申立人にお知らせします。
- 県の業務の執行方法や制度そのものについて改善が必要であると認めるときは、行政苦情審査員が県に対して意見表明をします。
- 意見表明をしたときは、その内容を公表します。(個人のプライバシーには配慮します。)
申立書の用紙
申立書の用紙は、下記からダウンロードが行えます。
また、県民生活センターにありますので御利用下さい。
苦情申立書(PDF:12KB)
要綱・様式等
山梨県行政苦情審査員設置要綱(PDF:142KB)
山梨県行政苦情審査員事務取扱要領(PDF:93KB)
要領様式第1号から様式第10号(PDF:133KB)