解体工事業に関すること
申請等書類を郵送でも受け付けています。詳しくはこちらを御覧ください。
解体工事業登録の電子申請について
- 令和5年4月より、解体工事業の登録及び更新の手続きについて、電子申請を開始しました。なお、変更届出書については従来どおり紙での申請となりますので御注意ください。電子申請につきましては、こちらより申請してください。
解体工事業に係る登録(解体工事業者の登録)
- 解体工事業(1件500万円未満の工事に限る。)を営もうとする者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理を司る者として一定の基準に適合する技術管理者を選任した上で、解体工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく登録を受けなければなりません。
- ただし、既に「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」のいずれかの建設業許可を受けている業者は登録の必要はありません。
- なお、「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」のいずれかの建設業許可を受けている業者であっても、1件500万円以上の解体工事については、建設業許可を受けている各工事業種に属する解体工事しか請け負うことができません。
- 「建設業法の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が平成26年6月4日に公布され、これに伴い「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」も改正されました。(平成27年4月1日施行)
登録申請書
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の改正に伴い、解体工事業登録に関する提出書類の様式が一部変更となりました。平成27年4月1日以降の申請は本様式により行ってください。
○改正された様式
・様式第1号 解体工事業登録申請書
・様式第4号 登録申請者の調書
申請様式は「解体工事業申請様式」からダウンロードできます。
また、(一社)山梨県建設業協会(TEL:055-235-4421)でも申請様式を販売しております。
申請書類の提出
提出場所 山梨県庁北別館3F 建設業対策室
受付日時 月曜日~水曜日 9時00分~11時00分、13時00分~16時00分
年末年始や年度末年度始は、書類整理等により受付できない場合があります。事前に電話等で御連絡の上来庁していただくようお願いします。