ページID:94406更新日:2024年9月25日
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【重要】令和6年10月1日からの郵便料金の変更に伴う申請書類等の副本の返送に関するお願い
令和6年10月1日から郵便料金が変更されることに伴い、申請等書類の副本の返送に旧料金のレターパック等を使用・同封された際には、別途不足分の切手の郵送をお願いする場合があります。予めご了承ください。
申請等書類について、次のとおり郵送でも書類を受け付けています(従来どおり、持参による提出も可能です。)。
○建設業許可申請(決算変更届など各種変更届を含む。)、解体工事業登録申請、浄化槽工事業登録申請
申請等書類の郵送受け付けについて(建設業許可、解体工事業登録、浄化槽工事業登録)(PDF:60KB)
○経営事項審申請
申請書類の郵送受け付けについて(経営事項審査)(PDF:64KB)
<郵送先>
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1北別館3F 建設業対策室 あて
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