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トップ > しごと・産業 > 建設業 > 資格・手続き > 建設業許可 > 解体工事業新設に伴う技術者の経過措置について
ページID:90393更新日:2021年3月26日
ここから本文です。
解体工事業の新設に伴う技術者の経過措置についてまとめました。
下記URLをご覧ください。
※経過措置期間が令和3年6月30日まで延長されました。
解体工事業新設に伴う技術者の経過措置について(PDF:222KB)
よくある質問一覧ページへ
山梨県県土整備部県土整備総務課(建設業対策室) 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1843 ファクス番号:055(223)1844
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