ページID:112797更新日:2024年12月6日
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労働基準法において、時間外労働の上限規制が規定され、平成31年4月1日から順次施行されていますが、建設業についても、令和6年4月から上限規制が適用されることとなります。
民間工事についても、「工期に関する基準」(令和2年7月)を踏まえ、週休2日の確保等適正な工期を設定する必要がありますので、下記の内容をご参照のうえ、適切な対応をお願いします。
①時間外労働1ヶ月45時間を超える回数 → 年間6回まで
②時間外労働(休日労働を含まず。) → 年間720時間まで
③時間外労働・休日労働を合わせて → 1ヶ月100時間未満・複数月平均80時間以内