ページID:54410更新日:2024年2月15日
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建設業の社会保険未加入対策の一環として、平成24年5月1日付けで建設業法施行規則の一部を改正する省令が公布され、平成24年11月1日から施行されました。
これに伴い、平成24年11月1日より、建設業許可申請(新規許可、更新、許可換え新規、般・特新規、業種追加申請等)時及び経営事項審査時に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の適用事業所について加入確認を行っています。
健康保険・厚生年金保険については、法人の事業所(営業所)及び個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)が適用事業所に該当します。
雇用保険については、労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)が適用事業所に該当します。
上記審査により、加入していないことが認められた建設業者には文書による指導を行っております。
社会保険等未加入に係る指導を受けた建設業者は、速やかに保険加入手続きを行い、下記により報告してください。
(1)報告書(ワード:24KB)※任意の様式で構いません。
(2)健康保険等の加入状況(エクセル:38KB)(様式第二十号の三)
(3)確認書類
※その他、提出書類でご質問等ある方は、建設業対策室(055-223-1843)までお問い合わせください。
上記1の(1)(2)(3)の該当書類を建設業対策室に提出してください。
一定の期間経過後も未加入の建設業者については、保険担当部局等へ情報提供する予定です。早期のご対応をお願いします。
なお、加入手続きについては、
で行っておりますので、詳しくはお近くの該当部所にご相談ください。