ページID:2877更新日:2023年10月13日
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納税証明書交付申請の直前に金融機関又はコンビニエンスストアで納税された場合は、最長で2週間程度経過しないと、収納情報を山梨県自動車税センターの端末機画面で確認することができないことがあるため、領収印が押印されている領収書の原本(コピーは不可)を自動車税センターの納税確認窓口に提示していただけないと納税証明書の発行が行えませんので、予め御了承願います。
【注意】
納期限を経過して納税する場合は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じた延滞金が加算される場合があります。この場合は、山梨県総合県税事務所又は自動車税センターで延滞金分を加算して納付をお願いします。(金融機関及びコンビニエンスストアでは、延滞金分を加算して納付することはできません。)
なお、延滞金が加算される場合で自動車税(種別割)のみを納税した場合は、後日、「延滞金催告書」(延滞金を納付していただく納付書)を送付しますので、必ず延滞金を納付してください。
※納税証明書の発行は、延滞金を含め完納の場合に限ります。
※こちらをご覧ください。
自動車税部(自動車税センター)自動車税課管理担当
住所:〒406-8558 笛吹市石和町唐柏1000-4
電話:055-262-4662 fax:055-263-2421
e-メール:kenzei-cb@pref.yamanashi.lg.jp