ページID:91520更新日:2024年4月19日
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・地方税お支払サイト(クレジットカード、インターネットバンキング、Pay-easy(ペイジー)等)
・口座振替
*令和6年4月以降、LINE Payによる納税はできませんのでご注意ください。
スマートフォンアプリを用いて、納税通知書・納付書の表面に印刷されたQRコードを読み取ることで納付ができます。
※利用可能なスマートフォンアプリ等の最新の情報は、地方税お支払サイトの「スマートフォン決済アプリ一覧」をご確認ください。
なお、納付にあたっては、納税者負担が発生する場合がありますのでご注意ください。
自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税など
※表面にQRコードが印字されている納税通知書・納付書であれば利用可能です。
(1)領収証書は発行されません。
領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで納税してください。
(2)自動車税(種別割)納税証明書の送付は行いません。納税証明書が必要な方は、山梨県総合県税事務所または自動車税センターにお越し下さい。
車検が近いなどお急ぎの場合は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで納税通知書等により納税し、納税通知書等の右端の車検用納税証明書をご利用ください。
※車検時における自動車税(種別割)の納税確認の電子化について、詳しくはこちら←クリック
(3)納付書等に印字された金額に延滞金等を加算して納税することはできません(山梨県総合県税事務所または自動車税センターでは可能)。
納期限後に納税されると、後日送付される延滞金催告書により、延滞金を別途納付していただく場合がありますのでご注意ください(延滞金額については、山梨県総合県税事務所へお問い合わせください)。
(4)金融機関等の窓口やコンビニエンスストア店頭では、スマートフォンアプリを利用して納付することはできません。
(5)納付手続き完了後の取り消しはできません。
(6)PayPayにより納付する場合は、次の点にご注意ください。
令和5年4月以降にPayPayで地方税を納付する場合の支払方法が変更されています。
PayPayによる地方税の納付は「PayPayあと払い」及び「PayPayマネー」に限り支払可能となっています。
※「PayPayマネー」とは、本人確認完了後に所定のチャージ方法でPayPay残高にチャージした残高となります。詳細はPayPayのホームページをご確認ください。
また、PayPayによる納付は、チャージ前に本人確認が必要となりますので、十分にご注意ください。
「地方税お支払サイト」にアクセスし、納税通知書・納付書の表面に印刷されたQRコードの読取等を行うことにより納付ができます。
納付方法はクレジットカード、インターネットバンキング、Pay-easy(ペイジー)等から選択できます。
詳細については、「地方税お支払サイト」をご確認ください。
※Pay-easy(ペイジー)によりATM等で納付する場合には、上記の「地方税お支払サイト」上でQRコードの読取等を行い、ペイジー番号を取得(ペイジー番号は発行日当日のみ有効)していただく必要があります。詳しくはペイジーホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※クレジットカードでの納付については、納税者負担が発生しますのでご注意ください。
自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税など
※表面にQRコードが印字されている納税通知書・納付書であれば利用可能です。
(1)領収証書は発行されません。
領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで納税してください。
(2)自動車税(種別割)納税証明書の送付は行いません。納税証明書が必要な方は、山梨県総合県税事務所または自動車税センターにお越しください。
車検が近いなどお急ぎの場合は、納税通知書等により金融機関等の窓口またはコンビニエンスストアで納税し、納税通知書等の右端の車検用納税証明書をご利用ください。
※車検時における自動車税(種別割)の納税確認の電子化について、詳しくはこちら←クリック
(3)納付書等に印字された金額に延滞金等を加算して納税することはできません(山梨県総合県税事務所または自動車税センターでは可能)。
納期限後に納税されると、後日送付される延滞金催告書により、延滞金を別途納付していただく場合がありますのでご注意ください(延滞金額については、山梨県総合県税事務所へお問い合わせください)。
(4)金融機関等の窓口やコンビニエンスストア店頭では、クレジットカードを利用して納付することはできません。
(5)納付手続き完了後の取り消しはできません。
(6)インターネットバンキングの利用にあたっては、事前に金融機関への利用申込が必要です。申込方法などは各金融機関へお問い合わせください。
※地方税共通納税システムを利用した法人県民税・法人事業税の電子納税については、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
山梨県の指定金融機関、収納代理金融機関および山梨県の税事務所で納税することができます。
なお、表面にQRコードが印字されている納付書等については、eLーQR(地方税統一QRコード)に対応している全国の金融機関の窓口で納付できます。
対応している金融機関については、eLTAXホームページ(外部サイトリンク)をご確認ください。
指定金融機関 |
山梨中央銀行 本・支店 | ||
収納代理金融機関 |
全国の本・支店 |
みずほ銀行 本・支店 | |
県内にある本・支店 |
銀 行 | 三井住友銀行 甲府支店 りそな銀行 甲府支店 |
|
信用金庫 | 甲府信用金庫、山梨信用金庫 | ||
信用組合 | 山梨県民信用組合、都留信用組合 | ||
農業協同組合 | 山梨県信用農業協同組合連合会 県内の農業協同組合 |
||
その他 | 中央労働金庫の県内の支店 | ||
ゆうちょ銀行・郵便局 |
山梨県、東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、千葉県、 茨城県、栃木県に所在するゆうちょ銀行・郵便局 |
||
山梨県の税事務所 |
山梨県総合県税事務所 山梨県自動車税センター(山梨県総合県税事務所自動車税部) |
収納代理金融機関については、取り扱っていないところもありますので、あらかじめご確認ください。
納付書等に印字された金額に延滞金等を加算して納付することはできません(山梨県総合県税事務所または自動車税センターでは可能)。
次のコンビニエンスストア(MMK設置店を含む※)の全国の店舗で納税することができます。
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン、ローソンストア100、MMK設置店 |
※「MMK設置店」とは、MMK端末(金融機関内端末は除く。)が設置されている総合スーパー、食品スーパー、ドラッグストア、上記以外のコンビニエンスストアなどの店舗を表します。MMK設置店は、株式会社しんきん情報サービスのサイト「MMK設置店リスト(外部サイトへリンク)」でご確認いただけます。
自動車税(種別割)、個人事業税、不動産取得税など
ただし、県が発行したコンビニ収納用バーコードが印字された納税通知書・納付書に限ります。
コンビニ収納用バーコードが印字された納税通知書・納付書をレジへお持ちください。
手数料はかかりません。
次の場合は、コンビニエンスストアでの取扱ができません。
山梨県総合県税事務所へお問い合わせください。
・コンビ二収納用バーコードが印字されていないもの、バーコードの読み取りができないもの
・金額を訂正したもの
・1枚あたりの合計額が30万円を超えるもの
・納付書等に印字されたコンビニエンスストア等取扱期限を過ぎたもの
なお、コンビニエンスストアでは、納付書等に印字された金額に延滞金等を加算して納税することはできません(山梨県総合県税事務所または自動車税センターでは可能)。
納期限後、コンビニエンスストア等取扱期限までに納税されると、後日送付される延滞金催告書により、延滞金を別途金融機関等で納付していただく場合がありますのでご注意ください(延滞金額については、山梨県総合県税事務所へお問い合わせください)。
また、コンビニエンスストアでの納税の際には、領収証書(及び納税証明書※)とレシートを必ずお受け取りください。
※自動車税(種別割)の納税証明書が添付された納付書の場合は、納税証明書も必ずお受け取りください。
コンビニエンスストアの領収印が押印されているか確認してください。領収印がない、あるいは鮮明でない場合は、コンビニエンスストアへ申し出てください。
領収証書は、納税を証明する大切なものです。納税後も大切に保管してください。
領収証書とは別に、コンビニエンスストアのレジでレシートが発行されます。必ずレシートもお受け取りいただき、領収証書とともに大切に保管してください。
事前に口座振替依頼書による手続きをしていただいた方は、預(貯)金口座から自動的に振替納税をすることができます。
振替日は原則、納期限の日です。
個人事業税、自動車税(種別割)
個人事業税:口座振替収納取扱店一覧(PDF:33KB)をご覧ください。
自動車税(種別割):口座振替収納取扱店一覧(PDF:32KB)をご覧ください。
【個人事業税】:口座を開設している金融機関(上記取扱金融機関に限ります。)の窓口または山梨県総合県税事務所に依頼書を提出することでお手続きいただけます。
依頼書の様式が必要な方やお問い合わせについては、次の連絡先へご連絡ください。
山梨県総合県税事務所 総務管理課 管理担当 電話番号:055(261)9113
【自動車税(種別割)】:山梨県総合県税事務所 自動車税部(山梨県自動車税センター)に備え付けてある依頼書を、同センターの窓口へ提出することでお手続きいただけます。
依頼書の様式が必要な方やお問い合わせについては、次の連絡先へご連絡ください。
山梨県総合県税事務所 自動車税部(山梨県自動車税センター) 電話番号:055(262)4662
個人事業税については、口座振替を開始しようとする日の2か月前までに依頼書を提出してください。
(例えば、8月31日納期限のものから口座振替を開始する場合は、6月30日までに依頼書を提出してください。)
自動車税(種別割)については、令和6年2月末までに依頼書の提出があった場合に、令和6年度分から口座振替を行います。
(1)領収証書は発行されません。
通帳への記帳によりご確認ください。
(2)自動車税(種別割)納税証明書の送付は行いません。
指定された口座からの引き落としは納期限の日に行います。車検時の納税状況の電子確認が可能となるまで、納期限の日(振替日)から1週間程度を要しますので、6月中に車検の有効期限が満了する場合は、5月30日までに車検を受けていただくことをお勧めします。また、口座振替により納付した場合、納税証明書の送付は行いませんので、必要な場合は山梨県自動車税センター(TEL:055-262-4662)までお問い合わせください。
※車検時における自動車税(種別割)の納税確認の電子化について、詳しくはこちら←クリック
(3)自動車税(種別割)については、複数台所有されている場合、全ての自動車が口座振替の対象となります。
(ただし、同一の納税義務者の場合のみ。)また、新たに取得した自動車についても口座振替となります。
なお、車検証の住所変更が行われていない等の場合には、口座振替の対象とならない自動車が発生することがあります。
このページは税務課が作成していますが、各税目に関するお問い合わせ等については、山梨県総合県税事務所へご連絡ください。