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ページID:96738更新日:2023年3月8日
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自動車の車検を受ける際には、道路運送車両法(同法第97条の2第1項)の規定により、自動車税種別割に未納がないことを証明する納税証明書の提示が必要です。
平成27年4月より、自動車税種別割の納税確認が電子化され、車両ごとの納付情報について運輸支局等がオンラインで確認することができるようになりました。
また、令和5年1月より、軽自動車税種別割の納税確認についても電子化され、車両ごとの納付情報について軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
これにより、車検時の継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。
自動車税種別割及び軽自動車税種別割の納付後、車検を受けるまでの間は、納税証明書を保管しておく必要がありました。
また、納税証明書を紛失した場合には、山梨県の税事務所等や市町村窓口等で再発行の手続が必要でした。
しかしながら、納税確認の電子化によって、これらの手続が不要になります。
山梨県において、自動車税種別割の納付後、納付情報がシステムに反映するまでには最大14日程度かかります。
お急ぎの場合は、納税証明書付きの納税通知書等により、金融機関窓口やコンビニエンスストア等で納付してください。
また、軽自動車税種別割についても、納付直後など、一部状況によりオンラインでの納付確認ができない場合があります。その場合は、管轄の市町村の軽自動車税担当課にお問い合わせください。
軽自動車税種別割の納税確認が電子化されているのは、三輪以上の軽自動車です。小型二輪自動車については電子化されていませんので、ご注意ください。