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ページID:78171更新日:2024年4月1日
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構造上身体障害者等のために専ら供する自動車で、実際に身体障害者等のために使用すると認められる自動車については、申請により自動車税(種別割・環境性能割)を減免することができます。
車いすの昇降装置(リフト、スロープ)、固定装置又は浴槽等が設置されている自動車をいいます。
申請自動車の区分 |
申請期間 |
自動車税(種別割) |
自動車税(環境性能割) |
---|---|---|---|
既所有 個人番号又は法人番号を記載してください。 |
令和6年5月31日(金)まで
|
減免 |
ー |
新規登録 | 登録日又は登録日から30日以内 |
減免 |
減免 |
移転登録 | 登録日又は登録日から30日以内 |
令和7年度から減免 |
減免 |
※「既所有」とは、登録済みの自動車を令和6年4月1日(月)午前0時時点で所有していることをいいます。
※ 減免額に上限はありません(全額減免となります。)。
※ 申請期限を過ぎても申請はできますが、自動車税(種別割)の減免の始期は翌年度となり、また、自動車税(環境性能割)を減免することはできません。
※ 登録と同時に減免申請をした場合に限り、登録時における自動車税(種別割・環境性能割)の納付は不要です。納付後に減免が決定した場合は、他の県税に未納がない限り、追って減免額を還付します。
1.減免申請書
申請車両が既所有車(令和6年4月1日(月)午前0時時点で所有している車)である場合には法人番号又はマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。マイナンバー(個人番号)確認書類の詳細については「6.マイナンバー(個人番号)確認書類」を御覧ください。
2.自動車検査証(車検証)【写し】
※ 電子車検証の場合、車検証【写し】に加えて「自動車検査証記録事項」【写し】も提出してください。
3.車両使用計画書
4.使用者が運営する施設の概要が分かるパンフレット等(法人利用の場合)
※ 介護タクシー事業で使用する場合は、営業案内パンフレット等及び山梨運輸支局の許可書【写し】を添付してください。
5.対象車両の写真(申請時に当事務所職員が撮影しますので、必ず自動車を持ち込んでください。)
[撮影箇所]自動車の前部・後部・側部・改造部(リフト・スロープ等)・車台番号
6.マイナンバー(個人番号)確認書類
納税義務者が個人であって、申請車両が既所有車(令和6年4月1日(月)午前0時時点で所有している車) である場合のみ必要です。
本人(納税義務者)が申請する場合 | 代理人(家族、自動車販売業者 等)が申請する場合 |
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マイナンバーカード原本(無い場合は下記 1+2 が必要) | 1. 納税義務者の番号確認書類の原本又は写し (マイナンバーカード【両面】、通知カード、個人番号記載の住民票) 2. 代理人の顔写真付き身分証明書(運転免許証 等) 3.委任状(PDF:81KB) |
1. 番号確認書類の原本(通知カード又は個人番号記載の住民票) 2. 顔写真付き身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳 等) |
※ 自動車の登録時における自動車税(種別割・環境性能割)の減免申請の場合は、個人番号又は法人番号の記載は不要です。
※ マイナンバー(個人番号)記載に係る本人確認及び身元確認について、詳しい案内はこちらをご覧ください。
山梨県自動車税センター(山梨県総合県税事務所自動車税部)C棟2番窓口
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
〒406-8558 山梨県笛吹市石和町唐柏1000-4
TEL:055-262-4662 FAX:055-263-2421
郵送等での受付は行っていません。
委任状(PDF:81KB)※マイナンバー(個人番号)提供に係る委任状
【このページに関するお問い合わせ先はこちらです。】
自動車税部(自動車税センター)
住所:〒406-8558 笛吹市石和町唐柏1000-4
電話:055-262-4662 fax:055-263-2421
e-メール:kenzei-cb@pref.yamanashi.lg.jp