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ページID:78170更新日:2024年4月1日
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身体障害者等の積極的な社会参加のため、一定の要件を満たす場合は、申請により自動車税(種別割・環境性能割)を減免することができます。減免の対象となるのは、本県に居住している身体障害者等のために使用される自動車で、身体障害者等一人に対し1台に限ります(既に市町村で軽自動車税(種別割)の減免を受けている方や福祉タクシー利用の助成(タクシー券の交付)を受けている方は、普通車での減免を重複して受けることはできません。)。制度の内容を御確認の上、山梨県自動車税センターにて申請の手続きを行ってください(郵送不可)。
減免申請には、次の3つの区分があり、それぞれ減免の要件や手続きが異なります。
本人運転 |
身体障害者等ご本人が運転する場合 |
---|---|
家族運転 |
身体障害者等と住居及び生計を一にする方が運転する場合 |
常時介護者運転 |
身体障害者等(*)を常時介護する方が運転する場合 (*)「障害者のみの世帯(単身の世帯を含む。)又は70歳以上の方(若しくは未成年者)と障害者のみで構成される世帯」に限ります。なお、ここでいう「障害者」とは、「3の【要件1】の表に掲げる等級の障害者手帳を所持する方」のことをいいます。 |
※家族運転・常時介護者運転の申請には、減免する自動車を専ら身体障害者等の通学、通院、通所又は生業(通勤を含む。)のために週3日以上若しくは総使用日数(走行距離数)の50%以上使用している状況があり、指定された行政機関において、あらかじめ「減免資格証明書」の交付を受けていることが必要です。
障害の区分 | 本人運転 | 家族運転・常時介護者運転 |
---|---|---|
視覚障害 |
1級~4級 |
|
聴覚障害 |
2級・3級 |
|
平衡機能障害 |
3級 |
|
音声機能障害 |
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
ー |
上肢不自由 |
1級・2級 |
|
下肢不自由 |
1級~6級※1 |
1級~3級 |
体幹不自由 |
1級~3級・5級 |
1級~3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) |
1級・2級 |
|
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) |
1級~6級 |
1級~3級 |
心臓・腎臓・呼吸器・膀胱又は直腸・小腸の機能障害 |
1級・3級 |
|
免疫機能障害・肝臓機能障害 |
1級~3級 |
※1 身体障害者手帳下肢不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は6級とし、本人運転に限り減免の対象となります。
障害の区分 |
本人運転 |
家族運転・常時介護者運転 |
---|---|---|
療育手帳 |
障害の程度A |
|
精神障害者保健福祉手帳 |
1級 かつ 自立支援医療(精神通院)受給者 |
障害の区分 |
本人運転 |
家族運転・常時介護者運転 |
---|---|---|
視覚障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第四項症までの各項症 | 特別項症から第四項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第二項症までの各項症 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
ー |
上肢不自由 | 特別項症から第三項症までの各項症 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第六項症までの各項症 及び第一款症から第三款症までの各款症 |
特別項症から第三項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第六項症までの各項症 及び第一款症から第三款症までの各款症 |
特別項症から第四項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
腎臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
膀胱又は直腸の障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第三項症までの各項症 | 特別項症から第三項症までの各項症 |
手帳の種類 |
本人運転 |
家族運転・常時介護者運転 |
---|---|---|
身体障害者手帳 戦傷病者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 |
所有者:障害者本人 使用者:障害者本人 |
所有者:障害者本人又は同居の生計同一者 使用者:障害者本人又は同居の生計同一者・常時介護者 |
【割賦販売の場合】 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 |
所有者:自動車販売業者、信販会社 使用者:障害者本人 |
所有者:自動車販売会社、信販会社 使用者:障害者本人又は同居の生計同一者 |
減免申請する自動車を、専ら身体障害者等の通学、通院、通所又は生業(通勤を含む。)のために週3日以上若しくは総使用日数(走行距離数)の50%以上使用している状況で、次の行政機関において「減免資格証明書」(有効期間3か月)の交付を受けていること。
手帳の種類 |
減免資格証明書を交付する行政機関 |
---|---|
(1)身体障害者手帳 | お住まいの市町村(福祉所管課) |
(2)療育手帳 |
お住まいの市町村(福祉所管課) |
(3)精神障害者保健福祉手帳 |
お住まいの地域を管轄する山梨県の保健福祉事務所(保健所) 甲府市にお住まいの方は『甲府市健康支援センター(市保健所)』が交付窓口です。 |
(4)戦傷病者手帳 | 山梨県福祉保健部国保援護課 |
1. 減免申請書(窓口にあります。申請時に御記入ください。) |
2. 障害者手帳【原本】(複数ある場合は全て御持参ください。) ※精神障害者保健福祉手帳の場合、手帳とともに有効期間内の自立支援医療受給者証(精神通院)【原本 又は写し】も持参してください。 |
3. 運転者の運転免許証【両面の写し】 |
4. 自動車検査証(車検証)【写し】 ※電子車検証の場合、車検証【写し】に加えて「自動車検査証記録事項」【写し】も提出してください。 |
5. 納税義務者の認印 |
6. 前減免車両の移転登録又は抹消登録がわかる書類 ※電子車検証の場合、車検証【写し】に加えて「自動車検査証記録事項」【写し】も提出してください。 |
7. 納税義務者のマイナンバー(個人番号)確認書類 ※確認書類詳細は下記「マイナンバー(個人番号)確認書類について」を参照 ※令和6年4月1日(月)午前0時時点で所有している自動車で減免申請を行う場合のみ必要 |
8. 【家族運転・常時介護者運転のみ必要】 減免資格証明書(有効期間3か月) |
◎本人運転・家族運転の場合は 2、3、4 の住所が、常時介護者運転の場合は 2、4 の住所が全て住民票上の住所と一致している必要があります。 また、氏名についても住民票上の氏名と一致している必要がありますので、御確認ください。 ◎運転免許証にハンドル、ブレーキ、アクセル等の改造箇所に係る条件が附されている場合は、改造したことを証する書類又は改造部分の写真が必要です。 |
○マイナンバー(個人番号)確認書類について(令和6年4月1日(月)午前0時時点で所有している自動車で減免申請を行う場合のみ必要)
本人(納税義務者)が申請する場合 |
代理人(家族、自動車販売業者 等)が申請する場合 |
---|---|
マイナンバーカード原本(無い場合は下記 1+2 が必要) |
1. 納税義務者の番号確認書類の原本又は写し |
1. 番号確認書類の原本(通知カード又は個人番号記載の住民票) 2. 顔写真付き身分証明書(運転免許証、身体障害者手帳 等) |
※自動車の登録時における自動車税(種別割・環境性能割)の減免申請の場合は、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です。
※マイナンバー(個人番号)記載に係る本人確認及び身元確認について、詳しい案内はこちらをご覧ください。
手帳の交付時期 |
申請自動車の区分 |
申請期限 |
自動車税(種別 割)(※1) |
自動車税(環境性能割)(※1) |
---|---|---|---|---|
令和6年3月31日以前に手帳交付 |
既所有(※2) 個人番号及び身元確認が必要 |
令和6年4月1日(月)~令和6年5月31日(金)
|
令和6年4月から減免 |
ー |
〃 |
既所有(※2) 個人番号及び身元確認が必要 |
令和6年6月3日(月)~随時
|
申請月の翌月から減免 |
ー |
令和6年4月1日以降に手帳交付 |
既所有(※2) 個人番号及び身元確認が必要 |
手帳交付後随時 |
〃 |
ー |
自動車の登録日以前に手帳交付 | 新車・中古車新規登録 | 登録日又は登録日から30日以内(※3) |
登録月の翌月から減免(※4) |
減免 |
〃 |
移転登録 |
〃 |
令和7年4月から減免 |
〃 |
申請自動車の区分 |
申請期限 |
前減免車両の処理区分 |
自動車税(種別割)(※1) |
自動車税(環境性能割)(※1) |
---|---|---|---|---|
既所有(※2) 個人番号及び身元確認が必要
|
令和6年4月1日(月)~令和6年5月31日(金) |
抹消登録又は移転登録(※5) |
令和6年4月から減免 |
ー |
既所有(※2) 個人番号及び身元確認が必要
|
令和6年6月3日(月)~随時
|
抹消登録又は移転登録 | 令和7年4月から減免 |
ー |
新車・中古車新規登録 | 登録日又は登録日から30日以内(※3) | 抹消登録 | 登録月の翌月から減免 |
減免(※6) |
〃 |
〃 |
移転登録 | 令和7年4月から減免 |
〃 |
移転登録 |
〃 |
抹消登録 |
〃 |
〃 |
〃 |
〃 |
移転登録 |
〃 |
〃 |
|
管轄変更日 |
申請期限 |
減免の始期 |
---|---|---|
令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月) | 令和6年4月1日(月)~令和7年6月2日(月) |
令和7年4月から減免 |
(※1)減免上限額を超えた税額については、納付が必要です。
(※2)「既所有」とは、登録済みの自動車を令和6年4月1日(月)午前0時時点で所有していることをいいます。
(※3)自動車の登録と同時に減免申請をした場合に限り、登録時における自動車税(種別割・環境性能割)の納付は不要です(減免上限額を超える場合及び前減免車両の処理区分が「移転登録」の場合を除く。)。納付後に減免が決定した場合は、他の県税に未納がない限り、追って減免額を還付します。
(※4)登録日から30日を超えて申請した場合は、自動車税(種別割)に限り、申請日の属する月の翌月分から減免となります。
(※5)前減免車両の処理(移転登録又は抹消登録)が令和6年3月29日(金)以前に完了していない場合は、前減免車両の自動車税(種別割)を納付していただきます。
(※6)過去に自動車税(環境性能割)の減免を受けていた場合、前減免車両の取得日から1年を経過せずに取得した自動車の自動車税(環境性能割)については、減免できません(震災、風水害、火災、盗難、永久抹消登録等による再取得を除く。)。
次の額を上限として減免します。上限額を超える分は納付が必要です。
自動車税(種別割) |
年税額45,000円 令和元年10月1日以降に新車新規登録された自動車は43,500円 |
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自動車税(環境性能割) | 課税標準額300万円 |
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山梨県自動車税センター(山梨県総合県税事務所自動車税部)C棟2番窓口
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)
〒406-8558 山梨県笛吹市石和町唐柏1000-4
TEL:055-262-4662 FAX:055-263-2421
郵送等での受付は行っていません。
自動車税(種別割・環境性能割)の減免申請を一度行うと、申請した内容に変更がない限り、申請のあった自動車に対する減免は、毎年継続されます。ただし、次に該当する場合には、手続きが必要となりますので、御注意ください。
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減免の要件を満たさなくなった場合には、減免が取消しとなります。次に掲げる事項等に該当することとなった場合には、直ちに山梨県自動車税センターに連絡してください。
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制度の適正な運用を図るため、減免を受けている全ての方を対象に実態調査を行っております。調査の結果、減免の要件を欠いていることが判明した場合には、要件を欠いたときにさかのぼって自動車税(種別割)が課税されます。
令和6年度身体障害者等の自動車税(種別割)及び自動車税(環境性能割)の減免制度について(PDF:681KB)
身体障害者等が使用する自動車に係る自動車税(種別割・環境性能割)の減免手続きをされた方へ(PDF:318KB)
委任状(PDF:81KB)※マイナンバー(個人番号)提供に係る委任状です。
【このページに関するお問い合わせ先はこちらです。】
自動車税部(自動車税センター)
住所:〒406-8558 笛吹市石和町唐柏1000-4
電話:055-262-4662 fax:055-263-2421
e-メール:kenzei-cb@pref.yamanashi.lg.jp