ページID:72095更新日:2016年4月12日
ここから本文です。
軽油に軽油以外の燃料等を混和し、軽油を製造する場合は事前に総合県税事務所の承認が必要となります。その他、以下の行為を行うときは事前に承認が必要となりますので、総合県税事務所にご相談ください。
※製造等の承認については、製造等を行う場所の所在地の都道府県に申請をすることとなります。
以下に掲げる行為を行おうとするときは、事前に総合県税事務所の承認が必要です。
1.軽油に灯油や重油などを混和するとき。
2.1に掲げる場合の他に、軽油を製造するとき。
3.灯油や重油などを自動車の燃料として譲渡するとき。
4.灯油や重油などを自動車の燃料として消費するとき。
※事前に総合県税事務所の承認を受けずにこれらの行為を行うと罰則の適用があります。
軽油の製造における承認にあたっては、当該燃料が地方税法で規定する軽油規格の4項目を満たし、その他必要書類の提出等、総合県税事務所が提示する条件を満たした場合に製造承認を行うこととしています。また、製造を行うごとに申請を行っていただきます。なお、地方税法に規定する4項目とは以下に掲げる事項です。
1.温度15度において、比重が0.8017を超え、0.8762までであること。
2.分留性状90%留出温度が267度を超え、400度までであること。
3.残留炭素分が0.2%以下であること。
4.引火点が温度130度以下であること。
製造等の承認を受けた当該燃料を自ら消費し、または譲渡(有償無償問わず)した場合はその燃料の総数量に対して課税(ただし、軽油の部分については、既に課税済みの軽油であれば、この部分の数量は控除します)することと規定されており、納税を行っていただくこととなります。
軽油の製造承認を受けた場合は、製造承認を受けた当該燃料について、地方税法に定める軽油規格の4項目に該当することを示すものであり、自動車等の燃料としての品質や使用に対する安全性を保証するものではありません。また、製造承認を受けた当該燃料の他に以後製造する燃料について地方税法に規定する軽油規格に該当することや、品質を保証するものではありません。