トップ > 医療・健康・福祉 > 医療 > 臓器移植・臓器バンク > 臓器移植(峡南保健福祉事務所)
ページID:3268更新日:2024年4月30日
ここから本文です。
臓器移植とは、臓器の機能が低下したりあるいは不全状態になってしまい、心臓や肝臓、肺、腎臓など、生命を維持するために重要な役割を果たしている臓器が、機能が低下し、臓器を移植する以外に治療法がない方のための唯一の根治治療法です。この医療は、医師と患者だけではなく、第三者の善意による「臓器の提供」がなければ成り立ちません。
日本では、これまでにも「心臓停止後」の提供が可能な腎臓と角膜の移植は行われていましたが、平成9年10月16日に「臓器の移植に関する法律」が施行され、脳死下で、心臓、肺、肝臓、膵臓、小腸などを提供していただくことができるようになりました。これらの臓器は、血液が循環しなくなるとすぐに状態が悪くなるため「脳死」からの移植が必要なのです。
日本で臓器の提供を待っている人はおよそ1万2千人いらっしゃいます。日本では臓器の提供が少なく,数多くの人が移植を希望しながら亡くなられています。
法律によって、脳死から提供できる臓器として定められているのは、心臓、肝臓、肺、小腸、腎臓、膵臓です。また、心停止後に提供できるのは腎臓、膵臓、眼球(角膜)です。皮膚、心臓弁、血管、耳小骨、気管、骨などのいわゆる組織については、この法律で規定されてはいませんが、移植は可能で、家族の承諾のみで提供できます。
呼吸や血圧を調節している脳幹を含めた脳全体の機能が停止し、二度ともとには戻らない状態です。人工呼吸器などによって、しばらくは心臓を動かし続けることもできますが、やがて(多くの場合数日以内)心臓も止まってしまいます。全死亡者のうち脳死状態を経て死亡されるのは、1%未満です。
臓器移植意思表示カードなどの書面に表示された本人の意思の確認と家族(配偶者、父母、兄弟、子、祖父母、孫、同居の家族)の承諾がなければ、提供は行われません。また、臓器移植の意思表示は15歳以上の方に限られています。なお、心臓が停止した後でも、心停止後に家族が承諾すれば、腎臓と眼球は提供が可能です。
臓器提供後は、ご遺体をきれいにしてから数時間ほどでご家族にお返しいたします。臓器提供者の側には、費用の負担は一切ありません。また、善意による無償の提供になります。
臓器提供意思表示カード・シールは、「臓器を提供したい。」「提供したくない。」という自分の意思を示すものです。記入した後は、なるべく家族の方にも署名、確認してもらい、携帯して下さい。登録の必要はありません。臓器提供意思表示カード・シールは各地方自治体の役所窓口、保健所、郵便局、運転免許試験所、コンビニエンスストアなどに設置されています。シールは、運転免許証・健康保険証では貼付場所の指定がありますが、私物であれば携帯電話、手帳などどこに貼っても構いません。
峡南保健所管内で「臓器提供意思表示カード」を入手されたい方は、保健所、各町役場等に用意してありますので、お気軽にお取りください。
意思表示カードは、意思記入面の内容とドナー情報連絡先が明記されていれば、絵柄については規制がありません。
心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓・小腸の移植を希望して日本臓器移植ネットワークに登録された方の状況につきましては、(社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
(社)日本臓器移植ネットワーク「DataFile」
峡南保健福祉事務所(峡南保健所)地域保健課
住所
南巨摩郡鰍沢町771-2
電話
0556(22)8158
FAX
0556(22)8159