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ページID:1625更新日:2024年6月24日
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山梨県では、臓器移植に関する法律に基づき、移植医療に関する啓発及び知識の普及を行なっています。臓器提供及び移植を希望される方の意思を最大限に尊重し、その実現に向け県民の理解と協力が得られるよう努めています。
臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない方に他の方の健康な心臓、肺、肝臓、腎臓などの臓器を移植して、機能を回復する医療です。健康な家族からの肝臓・腎臓などの部分提供による生体移植と亡くなられた方からの臓器提供による移植があります。
医療技術や医薬品だけではなく、皆さん一人ひとりの善意による臓器の提供ならびに広く社会の理解と支援により成り立つ医療です。
臓器の提供は、脳死後あるいは心臓が停止した死後に行うことができます。
平成22年7月の改正臓器移植法の全面施行により、生前に書面で臓器を提供する意思を表示している場合に加え、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器の提供が可能となり、これにより、15歳未満の方からの脳死後の臓器提供もできるようになっています。あわせて、親族への優先提供の意思表示もできるようになりました。
ご自身の意思を尊重するためにも、臓器移植について考え、家族と話し合い、「提供する」「提供しない」どちらかの意思を表示しておくことが大切となっています。*提供しない意思については、15歳未満の方の意思表示も有効です。
山梨県内における臓器移植の迅速かつ円滑な実施とともに移植医療の普及啓発を図ることを目的に、臓器移植コーディネーターを設置しています。
コーディネーターは臓器提供意思表示カードの公共施設への設置や普及を行うとともに、山梨県内の移植施設や臓器提供に協力いただける施設への巡回および連携体制の整備、臓器移植に関する制度等の普及啓発活動を行っています。
臓器移植について詳しく知りたい方は、(社)日本臓器移植ネットワーク、(公財)山梨県臓器移植推進財団のホームページをご覧ください。