トップ > 医療・健康・福祉 > 福祉施設等物価高騰対策支援金について > 福祉施設等物価高騰対策賃上げ支援金について
ページID:110528更新日:2024年1月15日
ここから本文です。
・申請受付を終了しました。
・申請期間を延長しました。(⇒令和5年11月30日(木)まで)
・FAQを更新しました。
・FAQを更新しました。
・HPをアップしました。
・申請の受付を開始しました。
物価高騰が長期化し、国の公定価格により収入が算定される福祉施設や保育施設等では、物価高騰分を利用者に転嫁することができず、コロナ禍や物価高騰に伴う相対的賃金格差による離職傾向から人材不足に拍車がかかっており、施設等の安定的な運営の確保を図るため、来年度の公定価格の改定までの間の職員の賃上げに必要な原資を支援します。
令和5年8月1日(基準日)において、県内において福祉施設や保育施設等を運営しているなどの要件を全て満たす者
支給対象者についての詳細は、支援金申請要領1の①をご覧ください。
※医療機関・薬局は対象外です。
支援金支給額の2/3以上を賃上げの原資とするなどの要件を全て満たすこと
支給要件についての詳細は、支援金申請要領1の③をご覧ください。
職員1人当たり:月額9,000円
令和5年4月から令和6年2月まで
令和5年8月30日(水曜日)から令和5年11月30日(木曜日)
(注1)普通郵便では郵送物の追跡ができず、トラブルの元となるため、簡易書留やレターパックなど郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。裏面には差出人の住所・氏名を必ず記入してください。
(注2)直接持参されても受付ができません。
(注3)郵便料金は申請者の負担となります。
福祉施設等物価高騰対策賃上げ支援金交付要綱(PDF:151KB)
申請に当たっては、申請要領様式集をお使いください。
福祉施設等物価高騰対策賃上げ支援金申請要領(PDF:361KB)
申請方法等に関するお問い合わせ
対象施設・事業者に関するお問い合わせ先
(受付時間8時30分~12時、13時~17時15分(土日・祝日、年末年始除く))
対象施設・事業者 | お問い合わせ先 |
救護施設 | 福祉保健総務課(055-223-1444) |
高齢者施設 | 健康長寿推進課(055-223-1450) |
障害者施設 | 障害福祉課(055-223-1463) |
保育施設等 | 子育て政策課(055-223-1458) |
児童養護施設等 | 子ども福祉課(055-223-1457) |