ページID:96063更新日:2023年4月7日
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県内において、子どもへの支援を広域的に実施している団体に対し、その活動拠点の設備を整備する際の費用の一部を補助することにより、子どもの居場所(学習支援、子ども食堂等)づくりが促進されることや、子ども支援の様々な取り組みが充実することを目的とし、県独自の補助金を設けています。
補助の対象となる団体は、次の要件の全てに該当する営利を目的としない民間団体とします(法人格の有無は問いません)。
(1)県内に事務所を有し、かつ県内を中心に活動をしていること
(2)活動地域に関係なく、県内に住む支援が必要な子どもとその親に対応していること。
2以上の市町村に跨がって行う、子どもの貧困対策を広域的に活動する拠点の設備を整備する等の次のいずれかの事業とする。
(1)拠点として活動する施設の新設及び修繕に係る事業
県への補助金申請前に、整備する拠点の所在地市町村に整備内容を説明し、整備後は当該市町村と協力して子どもの貧困対策を実施することを具体的に示していただくことが必要です。
(2)子どもの居場所等を利用する子どもとその親の直接支援につながる事業
県への補助を申請する場合は、予め県に対して事業説明を行っていただく必要があります。
(3)その他子どもの貧困対策に資するとして知事が認める事業
(1)補助対象経費
詳細を補助金交付要綱の別表に記載していますのでご確認願います。
(2)補助率
補助対象経費の4分の3以内
(3)補助限度額
75万円
やまなし子どもの貧困対策広域的活動拠点設備整備等事業費補助金交付要綱(PDF:614KB)