ページID:3487更新日:2019年5月9日
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交通事故や傷害事件など第三者の行為によってけがをした場合でも国民健康保険を使って治療を受けることができます。
その場合の医療費は被害者に過失がない限り加害者が全額負担すべきものです。
そして、国保では被保険者(被害者)の医療費を一時立て替え、あとで加害者に請求します。
保険証・印鑑・交通事故証明書(後日でも可)
示談は国保に相談してから!
国保に届ける前に治療費を受け取ったり、示談を結ぶと、その示談が優先し、示談の成立以後 は、加害者に損害賠償(保険者が立て替えた医療費)を請求できなくなることがありますので示談を するときは御注意ください。
(注)示談の効果は、一部負担金だけでなく、国保の支払い全部に及びます。
詳しくは市町村(国保組合)国保担当にお尋ねください。