ページID:116494更新日:2024年10月30日
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政府は、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行することとしています。
マイナ保険証を利用することで、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるなど多くのメリットがあります。
なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用できない方については資格確認書が発行されますので、医療機関の窓口で提示することにより保険診療を受けることが可能です。
詳しくは下記関連リンクをご参照ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178※音声ガイダンスに従い、5番を押してお進みください。
IP電話等で上記につながらない場合:050-3818-1250【有料】
医療機関・薬局等向け:医療機関等向け総合ポータルサイト
2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。(政府広報オンライン)
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省ホームページ)
メールや電話での問い合わせについて(マイナンバーカード総合サイト)