トップ > 医療・健康・福祉 > 国民健康保険 > お知らせ > マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について

ページID:116494更新日:2024年7月19日

ここから本文です。

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について

マイナ保険証について

政府は、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行することとしています。

マイナ保険証を利用することで、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるなど多くのメリットがあります。

詳しくは下記関連リンクをご参照ください。

なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用できない方については資格確認書が発行されますので、医療機関の窓口で提示することにより保険診療を受けることが可能です。

お問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178※音声ガイダンスに従い、5番を押してお進みください。

IP電話等で上記につながらない場合:050-3818-1250【有料】

医療機関・薬局等向け:医療機関等向け総合ポータルサイト

関連リンク

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省ホームページ)

マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省ホームページ)

メールや電話での問い合わせについて(マイナンバーカード総合サイト)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部国保援護課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1466   ファクス番号:055(223)1468

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop