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ページID:67663更新日:2024年6月26日
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私立高等学校に在学している方はこちら→県民生活部私学・科学振興課ホームページ
この制度は「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)」事業として、授業料以外の教育にかかる費用負担の軽減を目的として、年に1度、奨学のための給付金を支給する国の事業です。返還の必要はありません。
令和6年度の奨学給付金にかかる制度概要と申請方法については以下のとおりです。
原則として、平成26年4月1日以降に入学し、令和6年7月1日現在で在学している高校生等の保護者(子に対して親権を行う者または未成年後見人、生徒の就学に要する経費を負担すべき者)等で、次の1~3の全てに該当する方。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は給付金を受け取ることはできません。
ア 生活保護受給世帯 公立 32,300円
イ 高校等以外に15歳以上23歳未満の子の扶養されている兄姉がいない場合 公立 122,100円
(通信制の場合は50,500円)
ウ 2人目以降の高校生および保護者が高校生以外に15歳(中学生を除く)以上25歳未満の
兄弟姉妹を扶養している世帯の場合 公立 143,700円(通信制の場合は50,500円)
・申請方法
対象となる生徒が山梨県内の高等学校等に在学し、山梨県内に保護者等の住所がある方は、学校から配布される申請書等に必要事項を記入の上、23歳未満の扶養者等を確認できる書類などを添付の上、学校が定める期限までに学校へ書類を提出してください。
また、対象となる生徒が山梨県外の高等学校等に在学し、山梨県内に保護者等の住所がある方は、郵送等により、9月20日(間に合わない場合は10月30日)までに、直接、山梨県に申請をしてください。
※【提出先】(県外の公立高等学校に在学している方)
〒400-8504 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
山梨県教育庁高校教育課 管理奨学担当 宛
なお、保護者等の住所が山梨県外にあり、山梨県内にある高等学校等に在学する生徒の世帯の方については、保護者等の住所地のある都道府県に申請書類を提出することとなりますので、該当する都道府県の担当窓口にお問い合わせください。(高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧(文部科学省))
· 支給方法
給付決定後に指定された保護者等の口座に振り込まれます。
· 参考資料
奨学給付金リーフレット(PDF:136KB)(別ウインドウで開きます)
奨学給付金の制度について説明したものです。
奨学給付金(家計急変)リーフレット(PDF:547KB)(別ウインドウで開きます)
奨学給付金の家計急変世帯への支援制度について説明したものです。
別紙1 支給対象確認シート(PDF:173KB)(別ウインドウで開きます)
奨学給付金の支給対象となるかを確認することができます。
別紙2 世帯別支給額パターン一覧(PDF:190KB)(別ウインドウで開きます)
家族構成によって給付額が何円になるかの確認ができます。
以下のPDFファイルをダウンロードしてお使いください。
【生活保護世帯で申請の方】
※提出するときには両面印刷してください。
※提出の必要はありません。
【住民税非課税世帯で申請の方】
※提出するときには両面印刷してください。
※提出の必要はありません。
※提出するときには両面印刷してください。
【家計急変世帯で申請の方】
※提出の必要はありません。
【すべての申請に共通】
※高校生等が県外の公立校高等へ在学している場合に提出してください。
※提出する健康保険証が国民健康保険証である場合は、国民健康保険証の写しとともに提出してください。
※提出の必要はありません。
奨学給付金の対象者や申請書類等の説明書 |
奨学給付金の家計急変対応に係る対象者や申請書類等の説明書 |
奨学給付金の対象確認のフロー |
奨学給付金の世帯構成パターン図 |
奨学給付金受給申請書(生活保護世帯) |
高校生等奨学給付金受給申請書記入上の注意事項 |
生活保護法第36条の規定による生業扶助(高等学校等就学費)受給証明書 |
奨学給付金申請書(非課税世帯) |
申請書記入上の注意(非課税世帯) |
個人番号カード(写)等貼付台紙兼同意書 |
奨学給付金受給申請書(家計急変世帯用) |
申請書記入上の注意【家計急変】 |
家計急変による申請理由書 |
年間収支見込計算書 |
奨学給付金受給が認定された場合の口座振込依頼書 |
在学証明書 |
扶養誓約書 |