トップ > 組織案内 > 林政部 > 峡東林務環境事務所 > 峡東林務環境事務所環境・エネルギー課 > 廃棄物
ページID:3941更新日:2023年2月9日
ここから本文です。
ごみ、粗大ごみ、燃え殻(焼却灰)、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。〔廃棄物処理法第2条〕
実際には、その物の性状が他人に有償売却できるか否か、排出の状況、取扱形態、取引価格の有無、 占有者の意志等を総合的に勘案して判断するものです。
収集運搬業の許可 |
廃棄物を運搬する行為には許可が必要です。 |
---|---|
処分業の許可 |
廃棄物を圧縮する・切断する・破砕する・溶かす・燃やす・乾燥させる・埋める行為にはいずれの場合も許可が必要です。 |
施設の設置許可 |
廃棄物を処理する施設の設置には許可が必要です。 |
平成13年4月1日から家電リサイクル法が始まりました!
一般家庭から排出される家電製品は年間約60万tにも及び、これまではそのほとんどが埋め立てられてきました。
しかし、埋め立て地には限界があり、いつまでも埋め立て続けるわけにはいきません。
また、埋め立てられる廃家電には再び利用することができる有用な資源がたくさん含まれているのです。
そこで有用な資源の再利用を促進し、廃棄物を減らすために、家電リサイクル法が誕生しました。
廃家電を収集し、リサイクルするためには費用がかかります。
家電リサイクル法では、家電製品の小売業者に収集・運搬の義務を、家電メーカーにリサイクルの義務を課し、家電製品を使った消費者(排出者)が、そのための費用を負担するという役割分担により、循環型社会を形成していくこととなっています。
一般家庭や事業所から排出された家電製品(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)の廃家電を家電製品の小売業者が収集し、その製品を製造した家電メーカーが有用な部品や材料を回収してリサイクルすることによりクリーンな循環型社会を作る法律です。
ごみの60%は「容器」と「包装」
我が国では年間約5000万トンものゴミが家庭から排出されています。家庭から排出される、いわゆる「一般廃棄物」のうち「容器包装廃棄物」は容積比で約60%(重量にして約20%)もの割合を占めています。こうした「容器包装廃棄物」を「資源」へとよみがえらせるために、「容器包装リサイクル法」がスタートしました。
びん、缶、ペットボトル、紙製の容器包装、プラスチック製の容器包装等、商品に付されたすべての容器包装材です。
ごみ排出を減らし、資源の再利用・再生利用を進めるためには、私たち消費者にも責任があります。特に家庭から排出される「容器包装」「家電製品」のごみは、私たち消費者も役割を分担してリサイクルに取り組むことが義務づけられています。