ページID:4178更新日:2024年6月28日
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県では生活交通に欠かせないバス路線を確保するため、バス事業者や地元市町村に対して様々な支援をしています。
創作・著作物 CTAKARA CO.LTD
補助金種別 |
概要 |
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1.バス運行対策費補助金 |
広域的・幹線的路線に対して、国・県が協調して交通事業者に対し助成 ~バス運行対策費補助金支出状況へのリンクはこちら |
・路線維持費補助金 |
補助対象路線の経常欠損額を助成(国1/2,県1/2) |
・車両減価償却費補助金 |
補助対象路線を運行する車両の購入に係る減価償却費について助成(国1/2,県1/2,限度額あり) |
2.生活バス路線維持費補助金 |
・広域的・幹線的路線に準じ、かつ国の補助金の対象外となった路線に対して、運営する市町村に対し助成 ・知事が指定する最終バスの延長運行を行う交通事業者に対し助成 ~生活バス路線維持費補助金支出状況へのリンクはこちら |
3.市町村自主運営バス補助金 |
バスが廃止された路線に、市町村が主体的にバスを運行する経費に対し助成 ~市町村自主運営バス補助金支出状況へのリンクはこちら |
・運行費補助金 |
補助対象路線の経常欠損額を助成 |
・車両購入費補助金 |
補助対象路線を運行する車両の購入費を助成(限度額あり) |
改正道路運送法の施行(平成14年2月1日)に伴い、事業者のバス路線への参入・撤退に係る需給調整規制が廃止されました。
県では、「山梨県生活交通対策地域協議会」を設置し、地域に必要な生活交通の確保維持方策について協議調整を行っています。
名称 |
山梨県生活交通対策地域協議会 |
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設置 |
平成13年3月19日 |
目的 |
県内における生活交通の確保を図る。 |
構成員 |
会長:山梨県知事政策局長 副会長:国土交通省関東運輸局山梨運輸支局長 構成員:国土交通省関東運輸局自動車交通部長 関係市町村副市町村長 (副市町村長をおいていない市町村にあっては主幹担当部・課長) 一般社団法人山梨県バス協会専務理事 関係一般乗合旅客自動車運送事業者代表者の指名する者 |
組織 |
具体的な路線に係る生活交通の確保方策等について協議を行うため、必要に応じて分科会を召集する。 |
協議事項 |
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その他 |
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地域公共交通活性化・再生法の改正(令和2年11月)により、地域公共交通計画の策定が努力義務化されました。
県では「山梨県地域公共交通協議会」を設置し、地域公共交通計画に係る事項及び地域公共交通の確保維持方策について協議調整を行っています。
名称 |
山梨県地域公共交通協議会 |
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設置 |
令和4年4月1日 |
目的 |
地域公共交通計画の策定並びに地域公共交通の活性化に資する事業の実施 |
構成員 |
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組織 |
特定地域に関わる事項について協議及び調整を行うため、必要に応じて地域部会を招集する。 |
協議事項 |
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その他 |
地域公共交通協議会へのリンクはこちら |
この計画は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第7条の規定により、地域間幹線系統バス系統を確保する目的で、山梨県地域公共交通協議会が策定するものです。
複数市町村にまたがる系統の路線バスで一定の基準を満たすものについては、地域公共交通確保維持事業に係る計画を策定し、国の承認を得ることで、国庫補助の対象として認められることとなります。
令和7年バス事業年度(R6.10~R7.9)の別表に記載した22系統について、地域間幹線系統として運行を計画しております。
令和7年度(R6.10~R7.9)の概要(PDF:83KB)
この計画は、公共交通機関における高齢者・障がい者等の移動に係る利便性及び安全性の向上の促進を図るために、山梨県生活交通対策地域協議会が策定するものです。
バス事業者が障がい者用ICカードシステムの導入に係る国庫補助申請を行うにあたっては、当計画を定める必要があることから、「令和4年度山梨県障がい者用ICカードシステム整備事業計画」に関する書面協議を行い、構成員の承認等により本計画を策定いたしました。