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ページID:4798更新日:2014年1月8日
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山梨県内水面漁場管理委員会指示第1-1号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定による山梨県内水面漁場管理委員会指示を次のように定め、平成22年2月4日から適用し、コクチバスの取扱に関する指示(平成9年山梨県内水面漁場管理委員会指示第7-1号)は、廃止する。
平成22年2月4日
山梨県内水面漁場管理委員会 会長 平山公明
本県内においてコクチバスを採捕した者は、採捕した河川湖沼にこれを再び放してはならない。ただし、公的研究機関が試験研究に供する場合はこの限りでない。