トップ > しごと・産業 > 農業・水産業 > 内水面漁業 > 外来魚(オオクチバス、コクチバス、ブルーギル)の密放流防止について > オオクチバス、ブルーギルの再放流(リリース)禁止(平成26年~)
ページID:4801更新日:2024年1月15日
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委員会指示
オオクチバス及びブルーギルの資源は、在来の生息魚を保全するため抑制する必要があるとして、オオクチバス及びブルーギルのリリースを禁止する山梨県内水面漁場管理委員会指示が平成26年4月1日から令和5年12月31日までの期間で出されていました。
この指示の期限が切れることから、委員会で協議した結果、令和6年1月1日から令和15年12月31日までの期間で同様の指示を出すことに決定しました。
山梨県内水面漁場管理委員会指示第6号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定により、水産動植物の保護を図るため、山梨県内で採捕されたオオクチバス及びブルーギルの取扱いを次のとおり制限する。
令和5年12月18日
山梨県内水面漁場管理委員会
会長 宮崎 淳一