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ページID:4801更新日:2024年1月15日

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オオクチバス、ブルーギルの再放流(リリース)禁止(令和6年~)

委員会指示

オオクチバス及びブルーギルの資源は、在来の生息魚を保全するため抑制する必要があるとして、オオクチバス及びブルーギルのリリースを禁止する山梨県内水面漁場管理委員会指示が平成26年4月1日から令和5年12月31日までの期間で出されていました。

この指示の期限が切れることから、委員会で協議した結果、令和6年1月1日から令和15年12月31日までの期間で同様の指示を出すことに決定しました。

 

山梨県内水面漁場管理委員会指示第6号

漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定により、水産動植物の保護を図るため、山梨県内で採捕されたオオクチバス及びブルーギルの取扱いを次のとおり制限する。

令和5年12月18日

山梨県内水面漁場管理委員会

会長 宮崎 淳一

  • 一 指示の内容
    山梨県内においてオオクチバス及びブルーギルを採捕した者は、当該魚種を採捕した河川湖沼にこれを再び放してはならない。ただし、公的機関が試験研究に供する場合は、この限りではない。
  • 二 指示の区域
    山梨県内の公共用水面。ただしオオクチバスの場合に限り、山中湖、河口湖、西湖を除く。
  • 三 指示の期間
    令和6年1月1日から令和15年12月31日まで

このページに関するお問い合わせ先

山梨県内水面漁場管理委員会  担当:事務局(食糧花き水産課水産担当)
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1614   ファクス番号:055(223)1609

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