ページID:2034更新日:2024年5月2日
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「外来魚」とは、もともと日本にいなかった魚の総称です。外来魚のうち魚を食べ、繁殖力が強く、環境への適応力が高いブラックバス(オオクチバス、コクチバスその他のオオクチバス属の魚)やブルーギルは、不法な密放流によって1970年代以降、急速に全国各地の河川湖沼に広がり、在来種を押しのけて従来の生態系に大きな影響を及ぼしています。
これらの魚は現在、平成17年に施行された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)に基づく「特定外来生物」に指定され、許可なく飼育・運搬・輸入・野外に放つことなどが禁止されています。また、密放流は犯罪です。外来魚は絶対に密放流しないようご理解とご協力をお願いします。
また、外来生物法では、釣った魚をその場で再放流すること(キャッチアンドリリース)を規制していませんが、山梨県では、山梨県内水面漁場管理委員会指示により県内全域の河川湖沼を対象に、オオクチバス、コクチバス、ブルーギルの「再放流(リリース)」を禁止しています(オオクチバス漁業権漁場でのオオクチバスの再放流(リリース)を除く)。
なお、山中湖・河口湖・西湖には、オオクチバスの漁業権が免許されていますが、それに関する山梨県の考え方等は、「内水面漁場計画について」のページを御覧ください。
外来魚の種類 |
規則の内容(範囲・根拠) |
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オオクチバス |
放流の禁止 (県内全域。外来生物法)(※注1) 生体での持ち出し禁止 (県内全域。外来生物法) 再放流(リリース)禁止 (県内全域。県委員会指示)(※注2) |
コクチバス |
放流の禁止 (県内全域。外来生物法) 生体での持ち出し禁止 (県内全域。外来生物法) 再放流(リリース)禁止 (県内全域。県委員会指示) |
ブルーギル |
放流の禁止 (県内全域。外来生物法) 生体での持ち出し禁止 (県内全域。外来生物法) 再放流(リリース)禁止 (県内全域。県委員会指示) |
注1)漁業権漁場において、漁業権者が漁業権に基づき行う義務増殖を除く。
注2)漁業権漁場を除く。