ページID:105895更新日:2023年7月20日
ここから本文です。
「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)が令和4年12月1日から施行されました。
これにより、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、取扱事業者間における情報の伝達、取引記録の作成・保存、適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付等が義務付けられました。
特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕、流通、加工、販売、輸出等を行っている事業者は、行政機関への届出を必ず行い、届出番号を取得してください。
なお、行政機関への届出は令和4年6月1日に開始されました。
詳細は、水産庁のホームページをご覧ください。
届出先
事務所等が山梨県内のみにある場合・・・山梨県へ届出してください。
複数の都道府県にまたがる場合・・・・・国(農林水産大臣)へ届出してください。
届出の方法
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン申請
原則として、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用して申請してください。
書面申請
オンライン申請が困難な場合は書面で届出を行うことができます。
届出の際に、添付書類(個人事業主の場合は住民票の写し、法人の場合は、定款及び登記事項証明書)が必要となりますので御注意ください。
eMAFFで届出される場合は、gBizIDプライムの取得が必要です。
アワビ、ナマコを扱う事業者に義務化されること
対象業者 |
届出義務 |
情報伝達義務 |
取引記録作成・保存義務 |
適法漁獲等証明書添付義務 |
採捕事業者(注1) | あり | あり | あり | - |
卸売市場の卸売業者、 仲卸業者、買受人 |
あり | あり | あり | - |
水産加工事業者 | あり | あり | あり | - |
輸出事業者 | あり | × | あり | あり |
小売事業者(養殖業者含む) | 一部あり(注2) | 一部あり(注3) | 一部あり(注4) | - |
飲食店 | × | × | 一部あり(注4) | - |
宿泊事業者 (ホテル、旅館等) |
× | × | 一部あり(注4) | - |
(注1)採捕事業者が、アワビ、ナマコの販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
(注2)専ら消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する事業者は届出不要
(注3)消費者に対してアワビ、ナマコを販売する事業者は伝達不要
(注4)消費者に対してアワビ、ナマコを販売する場合は、譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)