ページID:39520更新日:2024年11月21日
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イワナ、ヤマメ、アマゴの放流を考えている方へ
- 山梨県内に生息する、イワナ、ヤマメ及びアマゴの在来個体群生息水域を保護するために、イワナ、ヤマメ及びアマゴを放流する場合は内水面漁場管理委員会の承認が必要となる委員会指示(令和6年山梨県内水面漁場管理委員会指示第3号(PDF:271KB))が出されました。
- これらの魚の放流をお考えの方は、山梨県内水面漁場管理委員会事務局まで申請をお願い致します(このページの最下段に連絡先があります)。
- 申請書の様式は次のとおりです(なお、申請は口頭でも結構です)→申請書(ワード:36KB)、申請書(PDF:84KB)
- なお、漁業協同組合が行っている放流と、釣り人等が釣った(獲った)魚を再放流する場合については承認を得る必要はありません。
在来個体群生息水域とは?
- イワナ、ヤマメ、アマゴが生息する水域で、過去にイワナ、ヤマメ、アマゴが放流されたことが全くなく、かつ堰堤や滝などにより下流と隔離されているために、イワナ、ヤマメ、アマゴの天然魚集団が生息している水域の事です。
- イワナ(ニッコウイワナ、ヤマトイワナ)、ヤマメ、アマゴの在来個体群は、山梨県内の希少な動植物が掲載されている山梨県レッドデータブックに記載されています。
- 山梨県水産技術センターにより、県内全域のイワナ、ヤマメ、アマゴの在来個体群生息水域が明らかにされています。(生息水域については、保護の観点から公表は行っておりません)。
委員会指示の背景
- 河川では、漁業協同組合、様々な団体、一般の方々等により様々な目的で、多様な魚類の放流が広く行われています。
- 放流は魚類生息量を直接増やすことができる方法として広く利用されていますが、放流された魚と天然魚が交配してしまうため、在来個体群(天然魚)が減少することも指摘されています。
- 県から各漁協に対しては、在来個体群生息水域を報告し、放流しないよう要請していますが、漁協以外の方が在来個体群生息水域と知らずに放流してしまう事があります。
- そこで、知らず知らずに放流してしまう事による在来個体群の減少を防ぐことを目的に、山梨県漁場管理委員会指示が出されることになりました。
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