ページID:73816更新日:2021年1月12日
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うなぎの養殖を考えている方へ
うなぎ養殖業が許可制になりました
1.経緯と現状
- 近年、東アジア全体でニホンウナギ稚魚の不漁が続いており、ニホンウナギの持続的な利用を確保していくことが重要な課題となっています。
- 国際自然保護連合(IUCN)は、平成26年6月、ニホンウナギを絶滅危惧IB類、ビカーラ種を準絶滅危惧としてレッドリストに掲載しました。
- うなぎ資源の持続的利用を確保していくため、平成27年6月1日、「内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令」が施行され、うなぎ養殖業が指定養殖業に定められました。
- これに伴い、うなぎ養殖業を営もうとする方は、養殖場ごとに農林水産大臣の許可が必要となります。
- また、平成28年漁期(平成27年11月~平成28年10月)から、うなぎ養殖業における稚魚の池入れ量が法律に基づき制限されることとなりました。
- 許可制等についての詳しい情報は水産庁ホームページをご覧ください。
許可なくうなぎ養殖業を営んだ場合には、内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号)に定める罰則(3年以下の懲役又は200万円以下の罰金)の対象となります。
3.申請書類の送付及び問い合わせ先
〒400-8501 甲府市丸の内一丁目6-1
山梨県農政部食糧花き水産課水産担当 宛て
山梨県農政部食糧花き水産課水産担当
TEL:055-223-1614
FAX:055-223-1609
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